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更新日:2021年5月20日
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適正な土地利用の調整に関する条例第45条に基づく協議を行う方は、良好な都市景観の創出に努めてください。
(都市景観創出に係る措置)
第26条 開発事業、中高層建築物若しくは大規模建築物若しくは特定用途建築物の建築、特定用途建築物への用途変更または宅地造成を行う土地利用行為者は、市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力するとともに、道路、公園、建築物、工作物等の形状、色彩等を周辺環境に調和させるよう配慮する等の自ら良好な都市景観の創出に係る措置を講ずるよう努めなければならない。
▼逐条解説
【趣旨】
本条は、土地利用行為者が開発事業、中高層建築物・大規模建築物・特定用途建築物の建築、特定用途建築物への用途変更または宅地造成を行うに当たって、都市景観の創出に努めるべきことを定めている。
【解釈・運用】
土地利用行為者は、開発事業、中高層建築物・大規模建築物・特定用途建築物の建築、特定用途建築物への用途変更または宅地造成を行うに当たっては、良好な都市景観を形成するために、市が実施する景観形成の施策へ協力するとともに、自主的、積極的な都市景観形成への措置を講ずるよう努力しなければならない。
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