閉じる

総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 道路 > 狭あい道路の拡幅整備工事を行う場合の補助金について

更新日:2024年4月1日

ページID:6078

ここから本文です。

狭あい道路の拡幅整備工事を行う場合の補助金について

建築行為等により狭あい道路(4メートル未満の境界が確定している市道で建築基準法の規定に基づく道路)に接する敷地を後退し、その用地を提供いただける場合は、拡幅整備に対し補助金制度があります。
ただし、道路位置指定、土地区画整理事業、開発行為(自己の居住用は除きます)及び許可を要する宅地造成工事は対象となりません。

  • 補助金制度を利用する方は事前協議申請書を提出し、協議を行ってください。
  • 手続きの流れ(建築工事と時期を十分に調整してください。)
    1. 事前協議申請書を提出してください。
    2. 現地を調査し、指導事項と概算の補助金額をお知らせします。
    3. 工事施工者を決めてください。ただし、請け負うことができる者は、横須賀市競争入札参加有資格者の登録業者に限ります。
    4. 拡幅整備工事を行うための調査をし、補助金等交付申請書と工事施工承認申請書を提出してください。
    5. 提出された申請書の審査を行い、審査結果と補助金額を通知します。
    6. 通知を受けた後、拡幅整備工事に着手してください。
    7. 拡幅整備工事が完了しましたら、工事しゅん工届等を提出のうえ検査を受けてください。
    8. 検査に合格しましたら、拡幅整備工事の補助金を申請者の銀行口座に振り込みます。
  • 詳しくは、狭あい道路拡幅整備助成事業のページをご覧ください。

お問い合わせ

建設部道路整備課 担当:計画管理担当

横須賀市小川町11番地 本館2号館4階<郵便物:「〒238-8550 道路整備課」で届きます>

電話番号:046-822-8366

ファクス:046-827-2771

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?