更新日:2018年8月31日
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多くの野鳥が飛来することで、長期的に被害が生じている町内会等が、追払い対策を講じる場合、
対策費用の一部を補助します。
※申請には事前の相談が必要です。事前に自然環境共生課へご相談ください。
次の条件に該当する地域が対象となります。だだし、農地やごみ集積所は、対象となりません。
次のいずれかに該当者等が対象となります。ただし、集合住宅や個人の方は対象となりません。
被害を及ぼしている野鳥を追払うための対策を実施する費用が対象となります。
ただし、野鳥を捕獲する対策は、対象となりません。
(例)
被害を及ぼしている野鳥を、殺傷や捕獲によらずに羽数を減らす行為
費用額の2分の1(上限20万円)
3.現状がわかる図面及び写真
4.追い払いを行う土地について、第三者が所有権等の法令上の権利を有する場合は、当該土地の追払いを
行う部分について権利を有するすべての者の承諾書
5.その他市長が必要と認める書類等
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