港湾区域内の海浜地及び海浜施設の撮影など

概要
横須賀港内(横須賀市の東側)の海浜地や海岸施設の利用・お問い合わせ・CM撮影などの申し込みは、港湾管理課でご案内します。下記を参照して必要な確認や手続きをお取りください。
港湾管理課でご案内する海浜地
- 馬堀海岸高潮対策護岸
- 走水海岸
- 走水-観音崎ボードウォーク
- 観音崎海岸→海岸以外の観音崎公園部分での撮影などは公園事務所にお問い合わせください。
- たたら浜
- 鴨居
- 燈明堂(読み:トウミョウドウ)
- 長瀬海岸
- 久里浜海岸
- 野比海岸(野比2~5丁目先)
- 野比(2丁目の南側)
- 長沢
- 津久井
- 久留和
- 秋谷
- 佐島
- 芦名
- 長井
神奈川県横須賀土木事務所
横須賀港内(横須賀市の東側)の港湾施設
撮影申請の方法
申請様式
以下のページより様式をダウンロードしてご利用ください。
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5575/minato/down/down.html
「9.撮影許可申請書(海浜地等での撮影用)」
添付書類
申請書の必要書類一覧をご覧ください。
申請書記載事項
- 予備日を設ける場合は申請書の撮影日時に記載してください。
- 車両でお越しの際には、車種・台数・使用予定の駐車場名称をその他欄に記載してください。記載例:ワゴン車1台、軽トラック1台横須賀美術館駐車場を利用など
申請方法
メール(PDF形式)や郵送でご提出ください。
申請書の提出先
pa-ppアットcity.yokosuka.kanagawa.jp
アットの部分を@に置き換えて送信してください。
このページの下部の「お問い合わせ」の宛先までお送りください。
申請期限
撮影日の一週間前までにご提出ください。
申請に対する許可は、必要な書類が揃い内容に不備がないことを確認できた時点を一日目として、一週間ほどお時間をいただきます。
深夜早朝の撮影、大人数や長期間の撮影、ドローンを使用した撮影の場合、審査や調整に時間を要しますので提出期日に関わらず、早期にご提出ください。
ドローンの使用
ドローンで撮影をする場合は、撮影申請書に次の書類を添付してください。
- 無線従事者免許証の写し
- 技能認定証明書の写し
- 保険証書の写し
- 使用機材の使用など
- 飛行経歴書
- 飛行範囲を表示する地図
なお、人口集中地区でのドローンの飛行は、原則として認められません。
また、走水伊勢町海岸及び、観音崎付近には、露天風呂を併設した温浴施設があるため、盗撮を疑われることがないような飛行範囲を設定するよう、ご注意ください。
注意事項
こちらの場所以外での撮影などはそれぞれの土地を管理している官公庁などへご確認ください。
- 海域を含む場合には、横須賀海上保安部(交通課:046-861-8374)へ
- 県立観音崎公園でも撮影する場合には、神奈川県横須賀土木事務所(許認可指導課:046-853-8800)へ
- うみかぜ画廊を国道側から撮影する場合には、横浜国道事務所金沢出張所(045-774-2091)へ
- 燈明堂の公園部分は横須賀市教育委員会(046-822-8484)へ
- 走水地区の海岸では、漁業活動を行っているため、漁業活動に支障が生じる場合には許可ができません。あらかじめ、東部漁業協同組合走水大津支所(046-841-0680)に説明の上、了解を得てください。
隣接地の撮影などで他の官公庁などへも申請される場合には、その旨を申請書の「その他」欄に記載をしてください。記載例は以下のとおりです。
-
海上からの撮影について、横須賀海上保安部と調整中
- 隣接する国道からの撮影について、横浜国道事務所へ申請中
- 走水海岸での撮影について、東部漁業協同組合と調整済みなど

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