更新日:2019年7月26日
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祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際してコンロ等の対象火気器具を
使用する場合は、「露店等の開設届」を催しを開催する7日前までに管轄する消防署所に届出が必要になります。
届出様式はこちら(ワード:37KB)です。
また「露店等の開設届」には、催しの場所(案内図)、露店の配置図、消火器の配置図等を添付していただき、
2部提出してください。
なお、露店を開設する際に、次のことにご注意ください。
催しを開催する主催者等は、「対象火気器具等を取扱う催しにおける火災予防対策リーフレット」の自主点検及び火災予防の対策を各露店の開設者に実施するよう指導してください。
露店の出店数が100店舗以上となる催しについては、「火災予防上必要な業務に関する計画書」を14日前までに所轄消防署に提出する必要がありますので、事前に下記問い合わせ先にご連絡をお願いいたします。
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