横須賀市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 (目的) 第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、教育委員会に属する職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、 障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害、高次脳機能障害を含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)」で定めるもの)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁(法第2条2号に規定する社会的障壁をいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。 (合理的配慮の提供) 第3条 職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。 (管理監督者の責務) 第4条 職員のうち、課長職(学校(幼稚園を含む。)においては校長(園長を含む。))以上の地位にある職員(以下「管理監督者」という。)は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その管理又は監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 (2) 障害者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に関する相談、苦情の申出等(以下「相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。 (3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、その管理し、又は監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 管理監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、その解消に向け迅速かつ適切に対処しなければならない。 (懲戒処分等) 第5条 職員は、障害者に対し不当な差別的取扱いを行い、又は過重な負担がないにも関わらず合理的配慮の不提供をした場合、その態様等によっては、懲戒処分等に付されることがあることに留意しなければならない。 (相談体制の整備) 第6条 職員による障害を理由とする差別に関し、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等については、当該職員が所属する課等のほか、教育委員会事務局教育総務部総務課において対応し、必要に応じて充実を図るよう努めるものとする。 2 相談等を受ける場合は、相談者の状態等に配慮するとともに、対面、手紙、電話、ファクス及び電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段(手話、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など(通訳等を介するものを含む。))を可能な範囲で用意して対応するものとする。 3 第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、事実確認したうえで、相談対象事案があると認めるときは、必要に応じ、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、速やかに是正措置及び再発防止策等を採ることとし、以後の相談等において活用することとする。 (研修及び啓発) 第7条 教育委員会において、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。 2 新たに職員となった者に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに管理監督者となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ、研修を実施する。 3 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者に適切に対応するために必要なガイドブックの活用等により、意識の啓発を図る。 附 則 この要領は、平成29年2月1日から施行する。