○執務時間を定める規則

平成元年5月25日

規則第38号

執務時間を定める規則を次のように定める。

執務時間を定める規則

(執務時間)

第1条 本市の執務時間は、休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平4規則56・平19規則44・一部改正)

(執務時間外の所掌事務の遂行)

第2条 前条の規定は、本市の執務時間外に本市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成4年11月27日規則第56号)

この規則は、平成4年11月29日から施行する。

(平成19年3月30日規則第44号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

執務時間を定める規則

平成元年5月25日 規則第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成元年5月25日 規則第38号
平成4年11月27日 規則第56号
平成19年3月30日 規則第44号