○横須賀市報発行規則

昭和27年4月1日

規則第8号

横須賀市報発行規則を次のように定める。

横須賀市報発行規則

(総則)

第1条 本市の行政に関する諸般の事項を一般に周知させるため、横須賀市報(以下「市報」という。)を発行する。

(登載事項)

第2条 市報に登載する事項(以下「登載事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 公告

(5) 訓令

(6) 辞令

(7) その他必要と認める事項

2 本市の各機関の定める規則その他で公表を要するものは、前項の規定を準用する。

(昭51規則13・昭61規則6・一部改正)

(発行日)

第3条 市報は、毎月10日及び25日に発行し、その日が休日に当たるときは繰り下げて発行する。ただし、記事の都合により、発行日の変更、休刊又は臨時発行をすることがある。

(昭38規則16・昭51規則13・平5規則2・一部改正)

(発行番号)

第4条 市報は、発行の順序により逐年継続番号をつけるものとする。ただし、臨時に発行するときは、号外とする。

(昭51規則13・一部改正)

(登載事項の原稿作成)

第5条 各部等の長(本市の各機関にあっては、事務局長、教育長、消防局長又は議会局長)は、その主管に属する登載事項の原稿を事件ごとに作成し、発行日の2週間前までに、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に送付しなければならない。ただし、急施を要するものは、その事由を付して速やかに送付しなければならない。

(昭29規則18・昭33規則14・昭37規則16・昭37規則62・昭38規則16・昭40規則57・昭47規則9・昭51規則13・昭61規則6・平6規則27・平9規則7・平31規則7・令3規則11・一部改正)

(発行手続)

第6条 総務課長は、前条の原稿に基づいて登載事項を編集し、発行の手続をしなければならない。ただし、記事の性質又は紙面の都合により、任意に繰り延べ又は取捨することができる。

(昭29規則18・昭37規則16・昭37規則62・昭38規則16・昭40規則57・昭51規則13・昭61規則6・平6規則27・平31規則7・一部改正)

(配布及び閲覧)

第7条 市報は、市長が必要と認める者に配布するほか、市役所、行政センターその他適当な場所に備え、市民の閲覧に供する。

(昭51規則13・昭61規則6・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 横須賀市報発行規程(昭和23年横須賀市告示第17号)は、廃止する。

附則(昭和29年2月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和33年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年12月10日規則第44号)

この規則は、昭和36年1月4日から施行する。

附則(昭和36年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年4月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年12月25日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

附則(昭和40年10月16日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年2月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第11号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市報発行規則

昭和27年4月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 通規/第2章 公告式・広報
沿革情報
◆ 昭和27年4月1日 規則第8号
◇ 昭和29年2月6日 規則第18号
◇ 昭和32年4月1日 規則第10号
◇ 昭和33年4月1日 規則第14号
◇ 昭和35年12月10日 規則第44号
◇ 昭和36年4月1日 規則第8号
◇ 昭和37年4月2日 規則第16号
◇ 昭和37年12月25日 規則第62号
◇ 昭和38年5月1日 規則第16号
◇ 昭和38年12月28日 規則第57号
◇ 昭和40年10月16日 規則第57号
◇ 昭和47年4月1日 規則第9号
◇ 昭和51年4月1日 規則第13号
◇ 昭和61年2月3日 規則第6号
◇ 昭和63年4月1日 規則第5号
◇ 平成5年4月1日 規則第2号
◇ 平成6年4月1日 規則第27号
◇ 平成9年4月1日 規則第7号
◇ 平成28年4月1日 規則第6号
◇ 平成31年4月1日 規則第7号
◇ 令和3年4月1日 規則第11号