○広報紙発行規則
昭和39年1月4日
規則第1号
広報紙発行規則を次のように定める。
広報紙発行規則
(総則)
第1条 本市の行政に関する諸般の事項を市民に周知させるため、広報紙を発行し、その名称を広報よこすかとする。
(登載事項)
第2条 広報よこすかには、市政に関する紹介事項その他市民に周知すべき事項を登載する。
(発行日)
第3条 広報よこすかは、毎月1日に発行する。ただし、都合により、発行日の変更、休刊又は臨時発行をすることがある。
(発行番号)
第4条 広報よこすかには、発行する順序により逐号番号を附する。ただし、臨時発行のものは臨時号とする。
(配布)
第5条 広報よこすかは、市長において必要と認める者に配布する。
(令3規則8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 市政時報発行規則(昭和24年横須賀市告示第52号)は、廃止する。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。