○広報紙発行規則

昭和39年1月4日

規則第1号

広報紙発行規則を次のように定める。

広報紙発行規則

(総則)

第1条 本市の行政に関する諸般の事項を市民に周知させるため、広報紙を発行し、その名称を広報よこすかとする。

(登載事項)

第2条 広報よこすかには、市政に関する紹介事項その他市民に周知すべき事項を登載する。

(発行日)

第3条 広報よこすかは、毎月1日に発行する。ただし、都合により、発行日の変更、休刊又は臨時発行をすることがある。

(発行番号)

第4条 広報よこすかには、発行する順序により逐号番号を附する。ただし、臨時発行のものは臨時号とする。

(配布)

第5条 広報よこすかは、市長において必要と認める者に配布する。

(令3規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 市政時報発行規則(昭和24年横須賀市告示第52号)は、廃止する。

(令和3年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

広報紙発行規則

昭和39年1月4日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和39年1月4日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第8号