○市政功労者条例
昭和34年4月1日
条例第4号
〔市政有功者表彰条例〕をここに公布する。
市政功労者条例
(平11条例2・改称)
(総則)
第1条 本市の市政に特に功労があった者については、この条例の定めるところにより市政功労者(以下「功労者」という。)とする。
(平11条例2・一部改正)
(功労者)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市議会の議決を経て功労者を定める。
(1) 市長の職に8年以上在職した者
(2) 市議会議員の職に10年以上在職した者
(3) 執行機関の委員又はその他の特別職の職に12年以上在職し、特に功績顕著であると認められる者
(昭40条例10・平11条例2・一部改正)
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) その他功労者とすることが不適当と認められる者
(平11条例2・全改)
2 前項の表彰は、功労章、表彰状及び記念品(以下「功労章等」という。)を授与して行う。
(平11条例2・全改、平16条例47・一部改正)
(1) 基準職が市長の場合は、市議会議員の在職期間に10分の8を乗じる。
(2) 基準職が市議会議員の場合は、市長の在職期間に8分の10を乗じる。
(平11条例2・全改)
(功労者の待遇)
第6条 功労者に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市の行う公の儀式への招待
(2) その他市長が必要と認めた待遇
(平11条例2・旧第7条繰上・一部改正)
(遺族への贈与)
第7条 功労者となるべき者又は功労者(以下「功労者等」という。)が表彰日以前に死亡したときは、本人に授与すべき功労章等は遺族に贈与する。
(平11条例2・旧第8条繰上・一部改正)
(弔詞等)
第8条 功労者が死亡したときは、弔詞及び弔祭料(以下「弔詞等」という。)を遺族に贈与する。
(平11条例2・旧第9条繰上・一部改正)
(遺族の定義)
第9条 前2条の規定による遺族とは、功労者等の死亡当時における配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母とする。
2 功労章等及び弔詞等を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。
(平11条例2・旧第10条繰上・一部改正)
(資格の喪失)
第10条 功労者が禁錮以上の刑に処せられたときは、功労者の資格を失う。
2 前項に定める者のほか、功労者として不適当と認められる者は、市議会の議決を経て功労者の資格を失う。
(平11条例2・追加)
(施行上の必要事項)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平11条例2・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に市政有功者であるものの追彰については、なお、従前の例による。
附則(平成11年3月30日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月13日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。