○横須賀市個人情報保護条例
平成5年4月1日
条例第4号
〔個人情報保護条例〕をここに公布する。
横須賀市個人情報保護条例
(平25条例・改称)
目次
(平16条例1・平17条例2・平25条例7・平27条例68・一部改正)
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第14条の3)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第15条―第18条)
第2節 訂正(第19条―第20条)
第3節 利用停止(第21条―第21条の6)
第4章 審査請求
第1節 諮問等(第22条―第23条)
第2節 個人情報保護審査会(第24条)
第3節 審査会の調査権限等(第24条の2―第24条の8)
第5章 個人情報保護運営審議会(第25条)
第6章 指定管理者等における個人情報の取扱い(第26条―第27条)
第7章 雑則(第28条―第31条)
第8章 罰則(第32条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(平17条例2・全改、平25条例7・平27条例68・一部改正)
(1) 実施機関 市長、上下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 実施機関の職員 実施機関に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条の規定により教育委員会がその服務について監督権限を有する者を含む。)をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。第15条の3第4号において「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。
(4) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(5) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
(6) 要配慮個人情報 第6条第3項各号に規定する事項に関する個人情報のほか、病歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(7) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(横須賀市情報公開条例(平成13年横須賀市条例第4号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(8) 特定個人情報 個人情報のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(9) 保有特定個人情報 保有個人情報のうち特定個人情報が記録されたものをいう。
(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(11) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
2 この条例において個人情報について「本人」とは、当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(平15条例58・平17条例2・平25条例7・平27条例44・平27条例68・平30条例63・一部改正)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平17条例2・一部改正)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについて適正な保護措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する本市の行う施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って保有する個人情報について、本人にその存在及び内容を知るための機会を提供するよう努めなければならない。
(平25条例7・一部改正)
(市民の役割)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに、自ら個人情報の保護を心掛けることによって、個人情報の保護に積極的な役割を果たすものとする。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(平25条例7・改称)
(基本的制限)
第6条 実施機関は、法令又は条例、規則その他の規程の規定により所掌する事務を遂行するために必要な場合に限り個人情報を保有し、かつ、個人情報を保有するに当たってはその利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報の収集、保管及び利用を行ってはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取り扱うとき、又はあらかじめ第25条第1項に規定する審議会の意見を聴いた上で、正当な事務若しくは事業の実施のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教
(2) 人種及び民族
(3) 犯罪歴
(4) 社会的差別の原因となるおそれのあるもの
(平17条例2・平25条例7・一部改正)
(個人情報取扱事務の届出)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 事務の名称
(2) 事務の目的
(3) 要配慮個人情報の取扱いの有無
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届出をした事務を廃止又は変更するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する個人情報
(2) 本市又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員又は職員であった者に関する個人情報であって、専らその人事、給与、服務若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報を含む。)
(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報
(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報であって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(5) 実施機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報であって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(6) 一般に入手しうる刊行物等から収集した個人情報
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(平17条例2・平25条例7・平30条例63・一部改正)
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、本人の事理を弁識する能力の欠如等の理由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から当該個人情報を収集したのでは、当該事務の目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務の適正な執行に支障を及ぼすと認められるとき。
(7) 次条第1項ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。
(8) 第25条第1項に規定する審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより実施機関が行う事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当の理由があることを実施機関が認めて収集するとき。
3 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産を保護するために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、本市又は国等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
4 申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第1項第1号の規定に該当して収集されたものとみなす。
(平17条例2・平25条例7・平30条例63・一部改正)
(1) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないとき。
(4) 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されているとき。
(5) 正当な事務又は事業の実施のため必要があると実施機関が第25条第1項に規定する審議会の意見を聴いた上で認めるとき。
3 実施機関は、目的外利用等を新たに開始しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(平17条例2・平25条例7・平27条例44・一部改正)
(保有特定個人情報の利用及び提供の制限)
第9条の2 実施機関は、保有特定個人情報を利用目的以外の目的に利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。
3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を当該実施機関以外の者に提供してはならない。
(平27条例44・追加・一部改正)
(保有個人情報の外部提供を受ける者に対する措置要求)
第10条 実施機関は、第9条第1項ただし書の規定に基づき、保有個人情報を外部提供する場合において、必要があると認めるときは、当該外部提供を受ける者に対し、当該保有個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(平17条例2・全改、平25条例7・平27条例44・一部改正)
(適正な維持管理)
第11条 実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内において、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料、文化的資料又は学術研究用資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
4 実施機関は、前3項の規定による事務を処理させるため、個人情報管理責任者を定めなければならない。
(平25条例7・全改)
(オンライン結合による提供)
第12条 実施機関は、法令等に定めがあるとき又は公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関以外の者が保有個人情報を随時入手し得る状態にする方法をいう。以下この条において同じ。)による保有個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、法令等に定めがある場合を除き、あらかじめ第25条第1項に規定する審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないとき。
(3) 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているとき。
4 実施機関は、法令等に定めがある場合において、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始し、又はその内容を変更したときは、速やかに第25条第1項に規定する審議会に報告するものとする。
(平14条例29・平17条例2・平25条例7・平27条例44・一部改正)
(委託に伴う措置)
第13条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(平17条例2・平25条例7・一部改正)
(受託者等の責務)
第14条 実施機関が前条の規定による委託を行った場合において、当該事務又は事業の全部又は一部(以下「委託事務」という。)の委託を受けたもの(実施機関以外のものから委託事務の委託を受けたものを含む。以下「受託者」という。)は、委託事務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。
2 委託事務に従事している者(以下「委託事務従事者」という。)又は委託事務従事者であった者は、委託事務に関して知り得た個人情報を他人に漏らし、又は委託事務の目的の範囲を超えて使用してはならない。
(平25条例7・全改)
3 実施機関は、第1項の規定により届け出た内容を変更し、又は廃止するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(平17条例2・追加、平25条例7・平27条例44・一部改正)
(平17条例2・追加)
第3章 開示、訂正及び利用停止
(平25条例7・全改)
第1節 開示
(平25条例7・全改)
(開示請求権)
第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報の開示を請求する場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(1) 死者の法定代理人であった者
(2) 相続人(財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人である死者からの相続を原因として取得した権利義務に関する情報に限る。)
(3) 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び2親等以内の血族であった者(慰謝料請求権及び遺贈その他の当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報に限る。)
(平25条例7・全改、平27条例44・一部改正)
(開示請求の手続)
第15条の2 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平25条例7・全改、平27条例44・一部改正)
(保有個人情報の開示義務)
第15条の3 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定又は実施機関が法律若しくは政令の規定により従う義務を有する国若しくは神奈川県の機関の指示その他これに類する行為により、本人に開示をすることができないとされている情報
(2) 開示請求者(第15条第2項の規定により本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この項、次条第2項及び第15条の12第1項において同じ。)の生命、身体、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求者以外の個人を本人とする個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る情報(開示することにより当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれ又は当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれがある部分を除く。)
(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産を保護するために開示することが必要であると認められる情報又は人の生活に支障を及ぼす違法若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6) 本市の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 本市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 試験、選考、診断、指導、相談等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれ
イ 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平25条例7・全改、平27条例36・平29条例2・一部改正)
(部分開示)
第15条の4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(平25条例7・全改)
(裁量的開示)
第15条の5 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(平25条例7・全改)
(保有個人情報の存否に関する情報)
第15条の6 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(平25条例7・全改)
(開示請求に対する決定)
第15条の7 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(平25条例7・全改)
(平25条例7・全改)
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(平25条例7・全改)
(平25条例7・全改)
(事案の移送)
第15条の11 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(平25条例7・全改、平27条例44・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条の12 開示請求に係る保有個人情報に本市、国等及び開示請求者以外の者(以下この条、第22条の2第2項、第23条及び第24条の5第2項ただし書において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、実施機関が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第15条の3第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第15条の5の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平25条例7・全改、平27条例68・一部改正)
(開示の実施)
第15条の13 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、フィルムに記録されているときは視聴又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
3 前項の規定により開示をする日時等を指定したにもかかわらず、開示請求者が当該開示の実施に応じない場合は、14日以上の期間をおいて、実施機関が再度開示する日時等を指定し、当該開示の実施に応ずるよう催告するものとする。この場合において、開示請求者が正当な理由なく開示の実施に応じないときは、開示を実施したものとみなす。
5 開示の実施を受けようとする開示請求者は、実施機関が定めるところにより、実施機関に対し、第15条の2第2項に規定する書類を提示し、又は提出しなければならない。
(平25条例7・全改、平27条例44・一部改正)
(開示の実施の延長)
第15条の14 実施機関は、第15条の8第1項に規定する期間内に開示決定ができる場合において当該開示請求に係る保有個人情報が大量なときは、開示の実施の期日を延長することができる。
(平25条例7・全改)
(開示請求の特例)
第16条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報の開示請求は、第15条の2第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定による開示請求があったときは、第15条の7第1項の規定にかかわらず、開示決定をしないで、速やかに、第15条の13第1項に規定する方法により開示しなければならない。
(平25条例7・全改)
(費用負担)
第17条 第15条の13第1項に規定する方法のうち写しの交付に係る作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(平25条例7・全改)
(他の法令等との調整)
第18条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が第15条の13第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第15条の13第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
3 この条の規定は、保有特定個人情報に係る開示請求については適用しない。
(平25条例7・全改、平27条例44・一部改正)
第2節 訂正
(平25条例7・全改)
(訂正請求権)
第19条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第21条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、前条第1項の他の法令等の規定により開示を受けたもの
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報の訂正を請求する場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 死者に係る保有個人情報は、次の各号のいずれかに該当する者に限り訂正請求をすることができる。
(1) 第15条第3項第1号から第3号までに掲げる者
4 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(平25条例7・全改、平27条例44・一部改正)
(訂正請求の手続き)
第19条の2 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)及び訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(平25条例7・全改)
(保有個人情報の訂正義務)
第19条の3 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(平25条例7・全改)
(訂正請求に対する決定)
第19条の4 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定(以下「訂正決定」という。)をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正しないときは、訂正しない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(平25条例7・全改)
(平25条例7・全改)
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(平25条例7・全改)
(平25条例7・全改)
(事案の移送)
第19条の8 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が第15条の11第3項前段の規定による開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(平25条例7・全改、平27条例44・一部改正)
(保有個人情報の提供先への通知)
第20条 実施機関は、訂正決定(前条第3項に規定する訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平25条例7・全改、平27条例44・一部改正)
第3節 利用停止
(平25条例7・全改)
(平25条例7・全改、平27条例44・一部改正)
(利用停止請求の手続)
第21条の2 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(平25条例7・全改、平27条例44・一部改正)
(保有個人情報の利用停止義務)
第21条の3 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平25条例7・全改)
(利用停止請求に対する決定)
第21条の4 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部又は一部を利用停止するときは、その旨の決定(以下「利用停止決定」という。)をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止しないときは、利用停止しない旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(平25条例7・全改)
(平25条例7・全改)
(平25条例7・全改)
第4章 審査請求
(平27条例68・改称)
第1節 諮問等
(平17条例2・節名追加)
(審査請求)
第22条 実施機関がした開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は実施機関に対する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に不服がある者は、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。
(平27条例68・全改)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 諮問実施機関は、審査会から答申を受けたときは、これを尊重して速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(平27条例68・追加)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第23条 第15条の12第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者から反対意見書が提出されている場合に限る。)
(平27条例68・全改)
第2節 個人情報保護審査会
(平17条例2・節名追加)
(審査会)
第24条 第22条の2第1項に規定する実施機関の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平17条例2・平25条例7・平27条例68・一部改正)
第3節 審査会の調査権限等
(平17条例2・追加)
(審査会の調査権限等)
第24条の2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、当該開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対しその提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 審査会から前項の規定による求めを受けた諮問実施機関は、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、当該開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を提出するよう求めることができる。
(平17条例2・追加、平25条例7・平27条例68・一部改正)
(口頭意見陳述)
第24条の3 審査請求人等から申出があったときは、審査会は、当該申出をした者に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)を実施するときは、口頭意見陳述の期日及び場所を指定し、当該申出を行った者に対し通知するものとする。
3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人等のする陳述が当該審査請求に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
(平27条例68・全改)
(平25条例7・追加、平27条例68・一部改正)
(意見書等の提出)
第24条の5 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料の提出をすべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、前項の規定により意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)に当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を印刷物に出力したもの)を送付するものとする。ただし、第三者の利益を害すると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
(平27条例68・全改)
(調査審議手続の非公開)
第24条の6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(平17条例2・追加、平25条例7・旧第24条の5繰下、平27条例68・一部改正)
(答申書の送付等)
第24条の7 審査会は、第22条の2第1項に規定する諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。
(平17条例2・追加、平25条例7・旧第24条の6繰下・一部改正、平27条例68・一部改正)
(委任)
第24条の8 前節及びこの節に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例2・追加、平25条例7・旧第24条の7繰下)
第5章 個人情報保護運営審議会
第25条 次に掲げる事項を担任するため、本市に地方自治法第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(1) 第6条第3項ただし書、第8条第1項第8号、同条第2項ただし書、第9条第1項第5号、同条第2項ただし書、第12条第2項、第15条第3項第4号及び第19条第3項第2号(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による諮問に応じ、審議し、及び答申すること。
(3) 個人情報保護制度に関する重要事項について調査及び審議を行い、実施機関に対して意見を述べること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による実施機関からの意見の求めに対し、調査及び審議を行い、意見を述べること。
2 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
4 第24条第3項の規定は、審議会の委員について準用する。
(平14条例29・平17条例2・平25条例7・平27条例44・一部改正)
第6章 指定管理者等における個人情報の取扱い
(平16条例1・平25条例7・改称)
(指定管理者における個人情報の取扱い)
第26条 実施機関は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、当該公の施設を管理するに当たって取り扱う個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
4 指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的の範囲を超えて使用してはならない。
(平16条例1・追加、平17条例2・平25条例7・一部改正)
(出資法人等の責務)
第26条の2 本市が出資等をする法人で規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)が個人情報を取り扱うときは、実施機関に準じた保護措置を講ずるよう努めなければならない。
(平16条例1・旧第26条繰下・一部改正、平25条例7・平30条例63・一部改正)
(助言)
第26条の3 指定管理者は、第26条に規定する個人情報の取扱いについて、実施機関に対し助言を求めることができる。
2 出資法人等は、個人情報の取扱いに関する苦情の処理について、実施機関に対し助言を求めることができる。
(平16条例1・追加、平25条例7・一部改正)
(事業者に対する啓発)
第27条 市長は、事業者において個人情報の保護が図られるよう、意識啓発その他必要な施策の普及及び促進に努めるものとする。
第7章 雑則
(適用除外)
第28条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第5項に規定する統計調査(以下単に「統計調査」という。)に関して取得した次に掲げる個人情報
ア 統計法第2条第6項に規定する基幹統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)に含まれる個人情報
イ 国から委託を受けて行う統計法第2条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
ウ 神奈川県から委託を受けて行う統計法第24条第1項の規定により行う統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
エ 統計法第27条第2項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに含まれる個人情報
オ 統計調査を行う際に国から提供を受けた行政記録情報(統計法第2条第10項に規定する行政記録情報をいう。)に含まれる個人情報
カ 統計調査を行う際に神奈川県から提供を受けた行政文書(神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)第3条第1項に規定する行政文書をいう。)に含まれる個人情報
(2) 図書館、博物館、美術館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、及び保存している個人情報
(平17条例2・平21条例4・平25条例7・一部改正)
(事実の公表)
第28条の2 受託者又は指定管理者が、保有個人情報の不適正な取扱いにより個人の秘密を漏えいしたときは、市長はその事実を公表することができる。
(平17条例2・追加)
(苦情の処理)
第29条 実施機関は、当該実施機関が処理する事務に係る個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(平17条例2・全改)
(運用状況の公表)
第30条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。
(その他の事項)
第31条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
第8章 罰則
(平17条例2・追加)
(罰則)
第32条 実施機関の職員若しくは職員であった者、委託事務従事者若しくは委託事務従事者であった者又は指定管理者業務従事者若しくは指定管理者業務従事者であった者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平17条例2・追加、平25条例7・一部改正)
第33条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例2・追加)
第34条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例2・追加)
第35条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平17条例2・追加)
(平17条例2・追加、平25条例7・一部改正)
(区域外適用)
第37条 本章の規定は、本市の区域外にある者に対しても適用する。
(平17条例2・追加)
附 則
(平成5年5月25日規則第27号により平成5年6月1日から施行)
附 則(平成8年3月27日条例第3号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月11日条例第29号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第58号) 抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第3号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第7号) 抄
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の横須賀市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求について適用し、同日前に行われた保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日条例第36号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日条例第44号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成29年2月27日規則第3号により平成29年5月30日から施行)
附 則(平成27年12月18日条例第68号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にされた実施機関の開示決定等(横須賀市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第15条の8第1項に規定する開示決定等をいう。)、訂正決定等(条例第19条の5第1項に規定する訂正決定等をいう。)若しくは利用停止決定等(条例第21条の5第1項に規定する利用停止決定等をいう。)又はこの条例の施行前にされた保有個人情報の開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る実施機関の不作為に対する不服申立てついては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月29日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月26日条例第63号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。