○横須賀市行政手続条例

平成8年3月27日

条例第3号

〔行政手続条例〕をここに公布する。

横須賀市行政手続条例

(平27条例4・改称)

目次

(平13条例2・平27条例4・一部改正)

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 申請に対する処分(第4条―第10条)

第3章 不利益処分

第1節 通則(第11条―第13条)

第2節 聴聞(第14条―第25条)

第3節 弁明の機会の付与(第26条―第28条)

第4章 行政指導(第29条―第36条)

第4章の2 処分等の求め(第36条の2)

第5章 届出(第37条)

第6章 行政手続審議会(第38条)

第7章 雑則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的等)

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることにより、本市の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(平18条例1・平27条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等をいう。

(2) 条例等 本市の条例、本市の執行機関の規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程並びに神奈川県の条例及び神奈川県の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)をいう。

(3) 市の機関 地方自治法第2編第7章の規定に基づいて設置される本市の執行機関、上下水道局、消防局(消防署を含む。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。

(4) 市長等 処分権限を有する市の機関、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)及び議会をいう。

(5) 処分 市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

(6) 申請 条例等に基づき、市長等の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して市長等が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

(7) 不利益処分 市長等が、条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために条例等において必要とされている手続としての処分

 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名宛人としてされる処分

 名宛人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

(8) 行政指導 市の機関及び指定管理者(以下「市の機関等」という。)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

(9) 届出 市長等に対し一定の事項を通知する行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例等における効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

(平8条例53・平12条例3・平12条例57・平13条例2・平15条例58・平16条例2・平27条例4・一部改正)

(適用除外)

第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の2までの規定は、適用しない。

(1) 議会の議決を経て、又は議会の同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分

(2) 地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて徴税吏員(他の法令の規定に基づいて当該職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導

(3) 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導

(4) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員に該当する者をいう。以下同じ。)又は市の職員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導

(5) 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分

(6) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導

(7) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し、又は発生する可能性のある現場において、これらの公益を確保するために行使すべき権限を法律又は条例において直接に与えられた職員によってされる処分及び行政指導

(8) 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導

(9) 第3章に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導

(平16条例2・平27条例4・一部改正)

第2章 申請に対する処分

(審査基準)

第4条 市長等は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。

2 市長等は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 市長等は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(標準処理期間)

第5条 市長等は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(次項において「標準処理期間」という。)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

2 市長等は、前項の規定により公にされた標準処理期間内に申請の処理をすることができない場合においては、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、遅延の理由を説明するよう努めなければならない。

3 前項の規定は、法第6条に規定する標準処理期間について準用する。

(平13条例2・一部改正)

(申請に対する審査及び応答)

第6条 市長等は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

2 市長等は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をしようとする場合は、必要に応じて適当な方法により当該申請者に対し意見陳述の機会を与えるよう努めなければならない。

3 前項の規定は、法第7条の規定により許認可等を拒否する場合について準用する。

(平13条例2・一部改正)

(理由の提示)

第7条 市長等は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(情報の提供)

第8条 市長等は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2 市長等は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

(公聴会の開催等)

第9条 市長等は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

(複数の行政庁が関与する処分)

第10条 市長等は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。

2 市長等は、一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、必要に応じ、他の行政庁と連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

第3章 不利益処分

第1節 通則

(処分の基準)

第11条 市長等は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 市長等は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第12条 市長等は、不利益処分をしようとするときは、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続をとらなければならない。

(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞

 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

 に規定するもののほか、名宛人の資格又は地位を直接に剥奪する不利益処分をしようとするとき。

 及びに掲げる場合以外の場合であって市長等が相当と認めるとき。

(2) 前号アからまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。

(1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続をとることができないとき。

(2) 条例等において必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名宛人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして規則で定める処分をしようとするとき。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者による不利益処分に係る同項各号に規定する手続は、市の機関が行うものとする。

(平16条例2・平27条例4・一部改正)

(不利益処分の理由の提示)

第13条 市長等は、不利益処分をするときは、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要があるときは、この限りでない。

2 市長等は、前項ただし書の場合においては、当該名宛人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。

(平27条例4・一部改正)

第2節 聴聞

(聴聞の通知の方式)

第14条 市長等は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実

(3) 聴聞の期日及び場所

(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

(2) 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 市長等は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該市長等の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合において、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(平27条例4・一部改正)

(代理人)

第15条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長等に届け出なければならない。

(参加人)

第16条 第18条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。

(平27条例4・一部改正)

(文書等の閲覧)

第17条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、市長等に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、市長等は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3 市長等は、前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

(聴聞の主宰)

第18条 聴聞は、市長等が指名する市の職員が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

(1) 当該聴聞の当事者又は参加人

(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人

(4) 前3号に規定する者であったことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(6) 参加人以外の関係人

(平12条例3・一部改正)

(聴聞の期日における審理の方式)

第19条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、市長等の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当時者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て市長等の職員に対し質問を発することができる。

3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は市長等の職員に対し説明を求めることができる。

5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。

6 聴聞の期日における審理は、市長等が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(陳述書等の提出)

第20条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第21条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第14条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「不利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平27条例4・一部改正)

(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)

第22条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第20条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第20条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。

(聴聞調書及び報告書)

第23条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに市長等に提出しなければならない。

4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

(聴聞の再開)

第24条 市長等は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返還して聴聞の再開を命ずることができる。第21条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。

(聴聞を経てされる不利益処分の決定)

第25条 市長等は、不利益処分の決定をするときは、第23条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

第3節 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の方式)

第26条 弁明は、市長等が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条において「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

(弁明の機会の付与の通知の方式)

第27条 市長等は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行うときは、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実

(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行うときは、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(平27条例4・一部改正)

(聴聞に関する手続の準用)

第28条 第14条第3項及び第15条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第14条第3項中「第1項」とあるのは「第27条」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同条第3号」と、第15条第1項中「前条第1項」とあるのは「第27条」と、「同条第3項後段」とあるのは「第28条において準用する第14条第3項後段」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平27条例4・一部改正)

第4章 行政指導

(行政指導の実施)

第29条 市の機関等は、その任務又は所掌事務を適切かつ円滑に遂行するため、必要があると認めるときは、行政指導をすることができる。

(平16条例2・一部改正)

(行政指導の一般原則)

第30条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該市の機関等の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容が相手方の任意の協力によって実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(平16条例2・一部改正)

(申請に関連する行政指導)

第31条 申請(第2条第6号の規定にかかわらず、法令に基づき許認可等を求める行為であって、当該行為に対して市長等が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。)の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

2 前項の規定は、当該申請者が行政指導に従わないことにより公益を著しく害するおそれがある場合に、当該行政指導に携わる者が当該行政指導を継続することを妨げない。

(許認可等の権限に関連する行政指導)

第32条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する市の機関等が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(平16条例2・一部改正)

(行政指導の方式)

第33条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関等が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

(2) 前号の条項に規定する要件

(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

4 次に掲げる行政指導については、前項の規定は適用しない。

(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

(2) 既に文書(前項の書面を含む。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(平27条例4・一部改正)

(複数の者を対象とする行政指導)

第34条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、市の機関等は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

(平16条例2・一部改正)

(行政指導の事実等の公表)

第35条 市の機関等は、市民生活の安全の確保、自然環境等の保全、災害の防止その他公益上重要な事項を目的とする行政指導にあっては、当該行政指導に相手方の協力が得られない場合において、市民に不利益を与えるおそれがあると認めるときその他公益を著しく害するおそれがあるときは、行政指導の事実その他必要な事項を公表することができる。

2 指定管理者は、市の機関に対し、前項の規定による公表を依頼するものとする。

3 市の機関は、前2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ第38条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該公表に緊急を要し、第38条に規定する審議会の意見をあらかじめ聴くことができないときは、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により第1項及び第2項の規定による公表をしたときは、市の機関は、第38条に規定する審議会に対し、公表した行政指導の事実等の概要及び当該行政指導の事実等の公表に緊急を要した理由を報告しなければならない。

(平13条例2・平16条例2・平27条例4・一部改正)

(行政指導の中止等の求め)

第36条 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律、神奈川県の条例又は本市の条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律、神奈川県の条例又は本市の条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関等に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 当該行政指導の内容

(3) 当該行政指導がその根拠とする法律、神奈川県の条例又は本市の条例の条項

(4) 前号の条項に規定する要件

(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

(6) その他参考となる事項

3 当該市の機関等は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律、神奈川県の条例又は本市の条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

4 前項の規定により、当該行政指導の中止その他必要な措置をとる場合を除き、市の機関等は、当該行政指導に対する措置等について第38条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。

5 指定管理者は、市の機関に対し、前項の規定による諮問を依頼するものとする。

6 市の機関等は、第38条に規定する審議会が前2項の規定による諮問について当該行政指導が当該法律、神奈川県の条例又は本市の条例に規定する要件に適合しないとする答申をしたときは、これを尊重して当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

(平27条例4・全改)

第4章の2 処分等の求め

(平27条例4・追加)

第36条の2 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律、神奈川県の条例又は本市の条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する市長等又は当該行政指導をする権限を有する市の機関等に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 法令に違反する事実の内容

(3) 当該処分又は行政指導の内容

(4) 当該処分の根拠となる法令の条項又は当該行政指導の根拠となる法律、神奈川県の条例若しくは本市の条例の条項

(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

(6) その他参考となる事項

3 当該市長等又は市の機関等は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

4 市長等又は市の機関等は、第1項の申出をしようとする者又は申出をした者の求めに応じ、申出書の記載事項その他の申出に必要な情報の提供に努めなければならない。

5 前項の規定は、法第36条の3の処分等の求めについて準用する。

(平27条例4・追加)

第5章 届出

第37条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

2 市長等は、届出が前項の要件に適合していないときは、速やかに当該届出をした者に対し補正を求めるものとする。

3 市長等は、届出をしようとする者又は届出をした者の求めに応じ、届出書の記載及び添付書類に関する事項その他の届出に必要な情報の提供に努めなければならない。

4 前2項の規定は、法第37条の届出について準用する。

(平13条例2・一部改正)

第6章 行政手続審議会

(平13条例2・一部改正)

第38条 第35条第3項及び第4項並びに第36条第4項及び第5項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を担任するため、本市に地方自治法第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市行政手続審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(1) この条例の運用について、市の機関又は議会の諮問を受け、審議し、及び答申すること又は意見を述べること。

(2) この条例の改正(軽易なものを除く。)について、市長の諮問を受け、審議し、及び答申すること。

(3) この条例の運用に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べること。

2 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

4 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平13条例2・平16条例2・平27条例4・一部改正)

第7章 雑則

(写しの交付)

第39条 当事者等は、市長等に対し、第17条第1項及び第2項の資料(閲覧を拒否されたものを除く。)の写しの交付を求めることができる。

2 当事者又は参加人は、市長等に対し、第23条第1項の調書及び同条第3項の報告書の写しの交付を求めることができる。

3 前2項の規定は、法第18条第1項及び第2項の資料(閲覧を拒否されたものを除く。)並びに法第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書について準用する。

4 前3項に規定する写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。

(平13条例2・一部改正)

(補助金等へのこの条例の適用)

第40条 条例等に基づく補助金等(補助金等交付規則(昭和47年横須賀市規則第33号)第2条第1項及び上下水道局補助金等交付規程(平成16年横須賀市上下水道企業管理規程第10号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)及びサービス等(サービス等提供規則(平成12年横須賀市規則第2号)第2条に規定するサービス等をいう。)に係る行為については、この条例の規定を適用する。

(平12条例3・平15条例58・一部改正)

(その他の事項)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、市長等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に第14条第1項又は第27条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては、当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続きについては、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 

(平成8年12月25日条例第53号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第3号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定による浪費を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者(当該宣告が取り消されるまでの間にある者に限る。)の保佐人については、改正後の第18条第2項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年6月2日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第2号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に改正前の行政手続条例の規定により横須賀市行政指導審査会に諮問された事項は、改正後の行政手続条例の規定により横須賀市行政手続審議会に諮問されたものとみなす。

(平成15年12月22日条例第58号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第4号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

横須賀市行政手続条例

平成8年3月27日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第6章 行政手続
沿革情報
平成8年3月27日 条例第3号
平成8年12月25日 条例第53号
平成12年3月29日 条例第3号
平成12年6月2日 条例第57号
平成13年3月30日 条例第2号
平成15年12月22日 条例第58号
平成16年3月26日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第4号