○横須賀市行政手続条例施行規則
平成8年10月1日
規則第55号
〔行政手続条例施行規則〕を次のように定める。
横須賀市行政手続条例施行規則
(平27規則3・改称)
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号。以下「条例」という。)第12条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(平27規則3・一部改正)
(行政指導の事実等の公表の方法)
第2条 条例第35条第1項に規定する行政指導の事実等の公表は、市役所前及び各行政センター前に掲示するほか、新聞への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(行政手続専門委員)
第3条 条例の円滑な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づく専門委員として、行政手続専門委員を置く。
(平28規則9・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。