○聴聞規則

平成6年9月30日

規則第49号

聴聞規則を次のように定める。

聴聞規則

(総則)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号。以下「市条例」という。)第12条第1項の規定に基づく聴聞の手続については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平8規則56・平13規則2・平27規則3・一部改正)

(聴聞期日の変更)

第2条 当事者は、市長が法第15条第1項の規定により通知をした場合(同条第3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)又は市条例第14条第1項の規定により通知をした場合(同条第3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)において、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(平8規則56・平13規則2・一部改正)

(関係人の参加許可)

第3条 法第17条第1項又は市条例第16条第1項の規定により許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに聴聞参加許可申請書(第1号様式)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の申請に基づいて聴聞の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平8規則56・平13規則2・一部改正)

(資料の閲覧等)

第4条 法第18条第1項又は市条例第17条第1項に規定する資料の閲覧請求者及び市条例第39条第1項又は第3項に規定する資料の写しの交付請求者は、資料閲覧等請求書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づいて資料の閲覧又は写しの交付を許可したときは、その場において閲覧させ、又は写しを交付する場合を除き、速やかに、閲覧又は写しの交付日時及び場所を当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)に通知するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧又は写しの交付の請求があった場合において、当該審理において閲覧させ、又は写しを交付することができないとき(法第18条第1項又は市条例第17条第1項の規定により閲覧を拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は市条例第21条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

4 第1項に規定する資料の写しの交付請求者は、写しの交付に要する費用を前納しなければならない。

(平8規則56・平13規則2・一部改正)

(主宰者の指名)

第5条 市長は、法第19条第1項又は市条例第18条第1項の規定による主宰者を聴聞の通知を行うときまでに指名するものとする。

2 市長は、主宰者が法第19条第2項各号又は市条例第18条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(平8規則56・平13規則2・一部改正)

(補佐人の出頭許可)

第6条 法第20条第3項又は市条例第19条第3項の規定により許可を受けようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(第3号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条において準用する場合を含む。)又は市条例第21条第2項(市条例第24条において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に許可を受けた事項について補佐する場合にあっては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定に基づいて補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(平8規則56・平13規則2・一部改正)

(陳述の制限等)

第7条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述したときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。

(審理の公開)

第8条 市長は、法第20条第6項又は市条例第19条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが適当であると認めたときは、聴聞の期日及び場所を公告するものとする。この場合において、市長は、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(平8規則56・平13規則2・一部改正)

(陳述書の提出)

第9条 法第21条第1項又は市条例第20条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の出頭に代わる意見陳述書(第4号様式)によらなければならない。

(平8規則56・平13規則2・一部改正)

(聴聞調書等の記載事項)

第10条 法第24条第1項又は市条例第23条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次の各号に掲げる事項(聴聞の期日において審理が行われなかった場合については、第4号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下「聴聞参加者」という。)並びに市の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名

(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(7) 聴聞参加者及び市の職員の陳述の要旨(前条の規定により提出された陳述書に記載された意見の陳述を含む。)

(8) 証拠書類等が提出されたときは、その題目

(9) その他主宰者が必要と認める事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項又は市条例第23条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載したうえ、主宰者がこれに記名押印するものとする。

(1) 主宰者の意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 当事者等の主張の理由

(平8規則56・平13規則2・令3規則80・一部改正)

(聴聞調書等の閲覧等)

第11条 法第24条第4項又は市条例第23条第4項に規定する聴聞調書及び報告書(以下「聴聞調書等」という。)の閲覧請求者並びに市条例第39条第2項又は第3項に規定する聴聞調書等の写しの交付請求者は、聴聞調書(報告書)閲覧等請求書(第5号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。

2 市長又は主宰者は、前項の請求に基づいて聴聞調書等の閲覧又は写しの交付を許可したときは、その場において閲覧させ、又は写しを交付する場合を除き、速やかに、閲覧又は写しの交付日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 第4条第4項の規定は、聴聞調書等の写しの交付について準用する。

(平8規則56・平13規則2・一部改正)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則80・一部改正)

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(平8規則56・一部改正)

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(令3規則80・一部改正)

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(令3規則80・一部改正)

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(平8規則56・一部改正)

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聴聞規則

平成6年9月30日 規則第49号

(令和3年7月1日施行)