○議会の議決すべき事件に関する条例
昭和24年9月12日
条例第46号
本市議会の議決を経て、議会の議決すべき事件に関する条例を次のように定める。
議会の議決すべき事件に関する条例
地方自治法第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 市民憲章の制定又は改廃に関すること。
(2) 横須賀市基本構想(次号において「基本構想」という。)の策定又は改廃に関すること。
(3) 横須賀市基本計画その他の基本構想を実現するための重要かつ長期的、基本的な計画等(別表に掲げる計画等を除く。)の策定又は改廃に関すること。
(4) 各種の都市宣言の制定又は改廃に関すること。
(5) 姉妹都市又は友好都市の提携に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年10月10日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第43号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3号関係)
(平18条例54・追加)
1 具体的な施策、事業及び業務を推進するための個別計画等
2 特定の地域を対象とした計画等
3 執行機関内部の運営に関する方針を中心とする計画等
4 主に目標値等を示すことを目的とする計画等
5 広域行政の観点から複数自治体によって策定される計画等
6 法令又は国若しくは県の基準に従って策定することとなっている計画等
7 国又は県との協議を経て決定される計画等
8 国又は県の上位計画等と整合をとる必要がある計画等