○横須賀市議会議会局設置条例
昭和26年10月17日
条例第62号
本市議会の議決を経て、〔横須賀市議会事務局設置条例〕を次のように定める。
横須賀市議会議会局設置条例
(令2条例54・改称)
(議会局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き、横須賀市議会に事務局として、議会局を置く。
(令2条例54・一部改正)
(議会局長)
第2条 議会局に地方自治法第138条第3項に規定する事務局長として、議会局長を置く。
(令2条例54・追加)
(職員の定数)
第3条 議会局の職員の定数は、別に定める。
(令2条例54・旧第2条繰下・一部改正)
(職員の給与等に関する取扱)
第4条 職員の給与、服務及びその他の身分取扱に関しては、別に定める。
(令2条例54・旧第3条繰下)
(条例施行上の必要事項)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。
(令2条例54・旧第4条繰下)
附則
この条例は、昭和26年11月1日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第43号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(令和2年12月3日条例第54号)抄
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。