○横須賀市議会議会局規程

昭和40年10月16日

議会規程

〔横須賀市議会事務局規程〕を次のように定める。

横須賀市議会議会局規程

(令和2年12月3日・改称)

(組織)

第1条 横須賀市議会議会局(以下「議会局」という。)に次の課を置く。

総務調査課 議事課

(昭和44年10月7日・平成2年3月31日・平成10年4月1日・令和2年12月3日・一部改正)

(議会局長等)

第2条 議会局に議会局長を、課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、課に係長及び主査を置くことができる。

3 係長及び主査の配置は、議会局長が定める。

4 議会局長、課長、係長及び主査(次項において「議会局長等」という。)は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 議会局長等の職務は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会局長 議会局内の事務の総括管理に関すること。

(2) 課長 課内の事務の総括管理に関すること。

(3) 係長 課長が指定する係(経常的な事務又は業務の執行単位をいう。以下同じ。)の事務の執行管理に関すること。

(4) 主査 議会局内の事務のうち特に議会局長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。

6 課長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(昭和55年4月1日・昭和57年4月1日・昭和63年4月1日・平成2年3月31日・平成5年4月1日・平成10年4月1日・平成11年4月1日・平成12年3月31日・平成13年3月30日・平成18年3月31日・平成20年4月1日・平成24年3月30日・令和2年12月3日・一部改正)

(職務権限の代行)

第3条 指定された課長は、議会局長に事故がある場合において、議長が必要と認めたときは、その事務の一部を代行することができる。

2 前項の課長は、議会局長代行と称することとする。

(平成19年3月30日・全改、令和2年12月3日・一部改正)

(総務調査課)

第4条 総務調査課における事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(2) 議長会等に関すること。

(3) 議員の報酬等に関すること。

(4) 職員の人事、研修及び諸給与等に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 議会の調査に関すること。

(7) 議会関係規程の制定及び改廃に関すること。

(8) 文書の収発及び編集保存に関すること。

(9) 資料の収集、調整及び整理保管に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 議会図書室に関すること。

(12) 議会局内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(13) 他課の主管に属しない事務に関すること。

(平成10年4月1日・全改、平成11年4月1日・令和2年12月3日・一部改正)

(議事課)

第5条 議事課における事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 本会議に関すること。

(2) 委員会に関すること。

(3) 請願及び陳情に関すること。

(4) 議員提出議案に関すること。

(5) 議会の広報及び広聴に関すること。

(6) 会議の傍聴に関すること。

(7) 本会議録に関すること。

(8) 委員会会議録に関すること。

(9) 議会資料に関すること。

(10) その他議事に関すること。

(昭和44年10月7日・平成2年3月31日・平成9年9月25日・平成10年4月1日・平成11年4月1日・令和2年12月3日・一部改正)

(専決事項)

第6条 議会局長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 議会局長及び課長の休暇及び欠勤を承認すること。

(2) 議会局長及び課長の遅参、早退その他服務を承認すること。

(3) 議会局長及び課長の週休日の振替及び代休日の指定を承認すること。

(4) 議会局長及び課長の市内出張を命令すること。

(5) 議会局長及び課長の市外出張を命令すること。

(6) 係長又は主査以下の職員の海外出張を命令すること。

(7) 係長又は主査以下の配置換に関すること。

(8) 職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免に関すること。

(9) 課長の事務引継ぎに関すること。

(10) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のあるものに限る。)

(11) 公文書の公開請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のあるものに限る。)

2 課長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退その他服務を承認すること。

(2) 所属職員の週休日の振替及び代休日の指定を承認すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令すること。

(4) 所属職員の市内出張及び市外出張を命令すること。

(5) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(6) 軽易な報告、通知、照会、回答及び諸証明に関すること。

(7) 所属職員の事務引継ぎに関すること。

(8) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のないものに限る。)

(9) 公文書の公開請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のないものに限る。)

(昭和61年4月1日・全改、昭和63年4月1日・平成2年3月31日・平成8年4月1日・平成8年10月1日・平成10年4月1日・平成12年3月31日・平成13年3月30日・平成18年3月31日・平成24年3月30日・令和2年4月1日・令和2年12月3日・令和3年12月28日・一部改正)

(その他の事項)

第7条 前各条に定めるもののほか、議会局の処務については、市長の機関の各規定を準用する。

(令和2年12月3日・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和40年10月16日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 横須賀市議会事務局処務規程(昭和39年1月4日制定)は、廃止する。

(昭和44年10月7日議会規程)

この規程は、昭和44年10月7日から施行する。

(昭和55年4月1日議会規程)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日議会規程)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月10日議会規程)

この規程は、昭和59年12月18日から施行する。

(昭和61年4月1日議会規程)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日議会規程)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日議会規程)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日議会規程)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日議会規程)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日議会規程)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年9月25日議会規程)

この規程は、平成9年9月25日から施行する。

(平成10年4月1日議会規程)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日議会規程)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日議会規程)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日議会規程)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日議会規程)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日議会規程)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日議会規程)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日議会規程)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日議会規程)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年12月3日議会規程)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日議会規程)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

横須賀市議会議会局規程

昭和40年10月16日 議会規程

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和40年10月16日 議会規程
昭和44年10月7日 議会規程
昭和55年4月1日 議会規程
昭和57年4月1日 議会規程
昭和59年12月10日 議会規程
昭和61年4月1日 議会規程
昭和63年4月1日 議会規程
平成2年3月31日 議会規程
平成5年4月1日 議会規程
平成8年4月1日 議会規程
平成8年10月1日 議会規程
平成9年9月25日 議会規程
平成10年4月1日 議会規程
平成11年4月1日 議会規程
平成12年3月31日 議会規程
平成13年3月30日 議会規程
平成18年3月31日 議会規程
平成19年3月30日 議会規程
平成20年4月1日 議会規程
平成24年3月30日 議会規程
令和2年4月1日 議会規程
令和2年12月3日 議会規程
令和3年12月28日 議会規程