○横須賀市議会議員政治倫理条例

平成12年11月27日

条例第73号

横須賀市議会議員政治倫理条例をここに公布する。

横須賀市議会議員政治倫理条例

(目的)

第1条 この条例は、市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として、自らの役割を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。

(政治倫理基準等)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。

(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業等のために有利な取り計らいをしないこと。

(2) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(3) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(4) 市職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。

(5) 常に市民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用して金品を授受しないこと。

2 議員は、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等の他者に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は人格若しくは尊厳を害する行為をしてはならない。

3 議員は、文書、インターネット等を用いる方法その他の方法により、他者の名誉又は社会的信用を害する可能性の高い誹謗ひぼう中傷に当たる行為をしてはならない。

(令3条例48・一部改正)

(市民等の調査請求権)

第4条 市民のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する者は、議員が前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該議員が同項の規定に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添えて、議長(当該議員が議長である場合にあっては、副議長。以下この条から第7条までにおいて同じ。)に対し、当該議員の同項の規定に違反する行為の存否について調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。

2 前条第2項若しくは第3項に規定する行為を受けたと思料する者又は市長その他の執行機関は、当該議員が同条第2項又は第3項の規定に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添えて、議長に対し、当該議員の同条第2項又は第3項の規定に違反する行為の存否について調査請求をすることができる。

(令3条例48・一部改正)

(調査請求の適否)

第5条 議長は、調査請求を受けたときは、当該調査請求の適否について議会運営委員会に付託するものとする。

2 当該議員が議会運営委員会に所属する議員のときは、その審査に加われないものとする。

3 議会運営委員会は、第1項の規定による審査を終えたときは、その審査結果を議長に報告しなければならない。

(平27条例43・追加)

(審査会の設置等)

第6条 議長は、議会運営委員会から調査請求が適当との報告を受けたときは、横須賀市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

3 審査会の委員は、議員のうちから、議長が指名する。

4 審査会の委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(平27条例43・旧第5条繰下・一部改正)

(政治倫理基準違反等の審査)

第7条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、当該議員の第3条各項の規定に違反する行為の存否について審査する。

2 審査会は、前項の審査を行うため、当該議員その他の者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。

4 審査会は、第1項の規定による審査を終えたときは、その審査結果を議長に報告しなければならない。この場合において、審査会は、必要と認める措置について、理由を付した文書をもって勧告することができる。

5 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、その概要を速やかに公表しなければならない。

(平27条例43・旧第6条繰下・一部改正、令3条例48・一部改正)

(議員の協力義務)

第8条 議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(平27条例43・旧第7条繰下)

(審査結果の尊重)

第9条 議会は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、第3条各項の規定に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例43・旧第8条繰下、令3条例48・一部改正)

(その他の事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。

(平27条例43・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 第4条の規定は、この条例の施行日前になされた行為については、適用しない。

(平成27年6月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市議会議員政治倫理条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた行為について適用し、同日前になされた行為については、なお従前の例による。

横須賀市議会議員政治倫理条例

平成12年11月27日 条例第73号

(令和3年6月23日施行)