○特別職報酬等審議会条例
昭和42年12月26日
条例第35号
特別職報酬等審議会条例をここに公布する。
特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 議会議員の議員報酬額及び常勤特別職員の給料の額に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に横須賀市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平20条例32・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、本市区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平6条例4・一部改正)
(委員長)
第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(その他の事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。