○防災会議条例
昭和38年11月11日
条例第32号
防災会議条例をここに公布する。
防災会議条例
(総則)
第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づく横須賀市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平11条例45・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例44・一部改正)
(組織)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は50人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者
(2) 指定地方行政機関の職員
(3) 海上自衛隊及び陸上自衛隊の自衛官
(4) 神奈川県の職員
(5) 神奈川県警察の警察官
(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
(7) 消防団長
(8) 本市の職員
(9) その他市長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭44条例22・昭52条例1・平7条例7・平24条例44・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、神奈川県の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員、学識経験を有する者及び本市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平24条例44・一部改正)
(幹事)
第5条 防災会議に幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(平24条例44・一部改正)
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和44年8月11日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第5項の規定により選任される防災会議の委員の任期の終期は、この条例施行の際現に任命中の防災会議の委員の任期の終期の日とする。
附則(昭和52年4月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の防災会議条例第3条第5項の規定により選任される防災会議の委員の任期の終期は、この条例施行の際現に任命中の防災会議の委員の任期の終期の日とする。
附則(平成7年3月31日条例第7号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の防災会議条例の規定により選任される防災会議の委員の任期の終期は、この条例施行の際現に任命中の防災会議の委員の任期の終期の日とする。
附則(平成11年12月22日条例第45号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第44号)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
2 第3条第6項の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて委嘱され、又は任命された委員の任期は、平成25年3月31日までとする。