○駐留軍関係離職者等対策協議会条例
昭和37年4月2日
条例第14号
駐留軍関係離職者等対策協議会条例をここに公布する。
駐留軍関係離職者等対策協議会条例
(設置)
第1条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第9条の規定に基づき、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく横須賀市駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験者、経営者団体の代表者、関係労働組合の代表者及び市職員のうちから、市長が委嘱し又は命ずる。
3 委員(関係行政機関の職員である者を除く。)の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長は市長をもって充て、副会長は会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(その他の事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。