○民生委員法施行取扱規則
平成13年3月30日
規則第26号
民生委員法施行取扱規則を次のように定める。
民生委員法施行取扱規則
(総則)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(民生委員推薦会)
第2条 本市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 社会福祉事業を行う者
(2) 学識経験のある者
(3) 関係団体の代表者
(4) 民生委員
(5) 市議会議員
(6) 市立学校の校長
(7) 市職員
3 推薦会の委員長は、必要に応じ推薦会を開催するものとする。
4 委員長は、推薦会を開催しようとするときは、その日時及び場所を委員に通知しなければならない。
5 推薦会に副委員長1人を置き、副委員長は、委員が互選する。
6 推薦会の議事は、公開しない。
7 推薦会の委員、幹事及び書記は、推薦会の議事について機密を保たなければならない。
8 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
9 推薦会の幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
(平26規則11・旧第3条繰上・一部改正)
(民生委員協議会の区域)
第3条 法第20条の規定による民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。
(平26規則11・旧第4条繰上)
(その他の事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会の同意を得て委員長が定める。
(平26規則11・旧第5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 民生委員推薦会規則(昭和28年横須賀市規則第59号)は、廃止する。
附則(平成26年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。