○横須賀市立病院運営委員会規則
昭和47年4月1日
規則第17号
〔横須賀市立市民病院運営委員会規則〕を次のように定める。
横須賀市立病院運営委員会規則
(平14規則54・改称)
(総則)
第1条 横須賀市立病院運営委員会(以下「委員会」という。)の運営については、横須賀市病院事業条例(昭和43年横須賀市条例第16号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平14規則54・一部改正)
(委員)
第2条 委員は、市民、医師会会員及び学識経験者のうちから市長が委嘱し又は命ずる。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平18規則73・一部改正)
(臨時委員)
第3条 臨時委員は、当該諮問事項に関係のある者のうちから、市長が委嘱し又は命ずる。
2 臨時委員の任期は、前項の事案の審議期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平18規則73・追加)
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。
(平18規則73・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月25日規則第54号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日規則第73号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。