○横須賀市立病院運営委員会規則

昭和47年4月1日

規則第17号

〔横須賀市立市民病院運営委員会規則〕を次のように定める。

横須賀市立病院運営委員会規則

(平14規則54・改称)

(総則)

第1条 横須賀市立病院運営委員会(以下「委員会」という。)の運営については、横須賀市病院事業条例(昭和43年横須賀市条例第16号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平14規則54・一部改正)

(委員)

第2条 委員は、市民、医師会会員及び学識経験者のうちから市長が委嘱し又は命ずる。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18規則73・一部改正)

(臨時委員)

第3条 臨時委員は、当該諮問事項に関係のある者のうちから、市長が委嘱し又は命ずる。

2 臨時委員の任期は、前項の事案の審議期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(平18規則73・追加)

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(平18規則73・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月25日規則第54号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第73号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

横須賀市立病院運営委員会規則

昭和47年4月1日 規則第17号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第17号
平成14年6月25日 規則第54号
平成18年6月26日 規則第73号