○感染症診査協議会条例
平成11年3月30日
条例第4号
感染症診査協議会条例をここに公布する。
感染症診査協議会条例
(総則)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づく横須賀市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平19条例6・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員6人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 協議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 協議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て委員長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。