○社会福祉審議会条例
平成12年12月20日
条例第77号
社会福祉審議会条例をここに公布する。
社会福祉審議会条例
(総則)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく横須賀市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(組織)
第2条 審議会は、委員40人以内をもって組織する。
2 審議会委員及び法第9条第1項に規定する臨時委員(以下「臨時委員」という。)の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員及び臨時委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、前項の規定にかかわらず、担当する特別の事項の調査審議が終了したときは、その任期を終了するものとする。
(平17条例4・旧第3条繰上、平25条例74・平30条例5・一部改正)
(委員長の職務代理)
第3条 法第10条に規定する委員長(以下「委員長」という。)に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(平17条例4・旧第4条繰上)
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、会議を招集しなければならない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合に限り、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
(平17条例4・旧第5条繰上)
(専門分科会)
第5条 法第11条第1項及び第2項の規定に基づき、審議会に次に掲げる専門分科会を置き、それぞれ当該各号に掲げる事項を調査審議する。
(2) 障害福祉専門分科会 障害者の福祉に関すること。
(3) 高齢福祉専門分科会 高齢者の福祉に関すること。
2 審議会は、前項の専門分科会の決議(重要又は異例な事項を除く。)をもって、審議会の決議とする。
(平17条例4・旧第6条繰上・一部改正、平30条例5・一部改正)
(専門分科会の委員等)
第6条 前条第1項の専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。
2 前条第1項の専門分科会及び法第11条第1項に規定する民生委員審査専門分科会に専門分科会会長を置き、当該専門分科会に属する委員及び臨時委員が互選する。
3 専門分科会会長は、当該専門分科会の事務を掌理する。
4 専門分科会会長に事故があるときは、あらかじめ専門分科会会長が指名した委員又は臨時委員がその職務を代理する。
5 第4条の規定は、専門分科会の会議について準用する。
(平17条例4・旧第7条繰上・一部改正)
(審査部会)
第7条 審議会は、次に掲げる事項について諮問を受けたときは、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項に規定する審査部会の決議をもって審議会の決議とする。
(1) 身体障害者の障害程度
(2) 身体障害者手帳の交付に係る医師の指定又は指定の取消し
(3) 身体障害者の更生医療を担当する医療機関の指定又は指定の取消し
(平17条例4・旧第8条繰上・一部改正、平25条例74・一部改正)
(その他の事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
(平17条例4・旧第9条繰上)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第5号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の社会福祉審議会条例第2条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成30年9月30日までの間に新たに委嘱された委員の任期は、平成31年3月31日までとする。