○都市計画審議会条例
昭和44年12月25日
条例第30号
都市計画審議会条例をここに公布する。
都市計画審議会条例
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、本市に横須賀市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平12条例4・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、市民、学識経験者及び市議会議員のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例4・一部改正)
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、第1項に係る事案の調査審議期間とする。
(平12条例4・一部改正)
(委員長)
第4条 審議会に委員長を置き、学識経験者のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(平12条例4・一部改正)
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平12条例4・一部改正)
(常務委員会)
第6条 審議会に、その権限に属する事項のうち軽易なものを処理するため、常務委員会を設置する。
2 常務委員会は、委員長の指名した委員5人以内をもって組織する。
3 常務委員会に常務委員会委員長を置き、委員長が指名するものとする。
4 常務委員会が処理した事項は、審議会に報告するものとする。
(平22条例3・追加)
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
(平22条例3・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。