○都市計画審議会条例

昭和44年12月25日

条例第30号

都市計画審議会条例をここに公布する。

都市計画審議会条例

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、本市に横須賀市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平12条例4・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、市民、学識経験者及び市議会議員のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12条例4・一部改正)

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、第1項に係る事案の調査審議期間とする。

(平12条例4・一部改正)

(委員長)

第4条 審議会に委員長を置き、学識経験者のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平12条例4・一部改正)

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平12条例4・一部改正)

(常務委員会)

第6条 審議会に、その権限に属する事項のうち軽易なものを処理するため、常務委員会を設置する。

2 常務委員会は、委員長の指名した委員5人以内をもって組織する。

3 常務委員会に常務委員会委員長を置き、委員長が指名するものとする。

4 常務委員会が処理した事項は、審議会に報告するものとする。

5 第4条第2項及び第3項並びに前条の規定は、常務委員会委員長の職務及び常務委員会の会議に準用する。

(平22条例3・追加)

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。

(平22条例3・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

都市計画審議会条例

昭和44年12月25日 条例第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和44年12月25日 条例第30号
平成12年3月29日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第3号