○住居表示審議会条例

昭和38年11月11日

条例第35号

住居表示審議会条例をここに公布する。

住居表示審議会条例

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示に関し市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による横須賀市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を住居表示実施地区ごとに設置する。

(昭47条例8・一部改正)

(名称)

第2条 審議会の名称は、当該住居表示実施地区の名称を冠する。

(昭47条例8・追加)

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。ただし、市長は、必要により委員を増加することができる。

2 委員は、市議会議員、関係行政機関の職員、学識経験者及び市職員のうちから、必要のつど市長が委嘱し又は命ずる。

3 委員の任期は、当該諮問にかかる事案の審議期間とする。

(昭47条例8・旧第2条繰下・一部改正)

(委員長)

第4条 審議会に委員長を置き、委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長が特に必要と認めたときは、議事に関係のある者に出席を求め、その意見を徴することができる。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭42条例15・一部改正)

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

住居表示審議会条例

昭和38年11月11日 条例第35号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和38年11月11日 条例第35号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和42年4月1日 条例第15号
昭和47年4月1日 条例第8号