○建築審査会条例
昭和28年12月25日
条例第65号
建築審査会条例をここに公布する。
建築審査会条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び議事その他審査会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平19条例7・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員の後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。
(平27条例75・一部改正)
(会議の招集)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において会長がこれを招集する。
(1) 法の規定により市長から同意を求められたとき。
(2) 法第94条第1項の規定による審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の総数の半数以上から会議に付議する事項を示して、招集の請求があったとき。
(5) その他会長において必要と認めたとき。
2 会長は、会議開催の日3日前までに、会議に付議すべき事項並びに会議開催の日時及び場所を委員にあらかじめ通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(昭36条例30・昭37条例37・昭48条例7・昭63条例3・平11条例25・平19条例7・一部改正)
(会議)
第4条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(昭46条例9・平19条例7・一部改正)
(委員以外の者の出席)
第5条 審査会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平19条例7・一部改正)
(会議の公開)
第6条 会議は、これを公開する。ただし、公共の福祉又は秩序の維持のため必要と認めたときは、審査会の議決により、これを公開しないことができる。
(平19条例7・一部改正)
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の議事及び運営について必要な事項は、審査会の同意を得て会長が定める。
(平19条例7・一部改正)
附則
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和28年12月25日告示第75号により昭和29年1月20日から施行)
附則(昭和36年10月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第25号)抄
1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第75号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。