○開発審査会条例
平成12年12月20日
条例第79号
開発審査会条例をここに公布する。
開発審査会条例
(総則)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づく開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議開催の日の3日前までに、会議に付議すべき事項並びに会議開催の日時及び場所を委員にあらかじめ通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 審査会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、これを公開する。ただし、公共の福祉又は秩序の維持のため必要と認めたときは、審査会の議決により、これを公開しないことができる。
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の同意を得て会長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。