○港湾審議会条例
昭和49年4月1日
条例第4号
港湾審議会条例をここに公布する。
港湾審議会条例
(総則)
第1条 港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2の規定に基づく本市の港湾審議会の名称、組織及び運営については、この条例の定めるところによる。
(名称)
第2条 港湾審議会の名称は、横須賀市港湾審議会(以下「審議会」という。)とする。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、市議会議員、国の地方行政機関の職員、学識経験者、港湾関係者、市職員及びその他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会は、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、前条第2項に掲げる者のうちから市長が委嘱し又は任命する。
3 臨時委員の任期は、第1項に係る事項の審議期間とする。
(委員長)
第5条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員及び臨時委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令3条例30・一部改正)
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員の属する機関のうちから市長が委嘱し又は任命する。
3 幹事は、審議会の事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
(その他の事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。