○福祉事務所長事務委任規則
昭和33年4月1日
規則第8号
福祉事務所長事務委任規則を次のように定める。
福祉事務所長事務委任規則
(生活保護法による事務)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項の規定に基づき、横須賀市福祉事務所長(以下「所長」という。)に次の事務を委任する。
(1) 生活保護法第24条の規定による申請に対する保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条の規定による指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条の規定による調査及び検診に関すること。
(7) 生活保護法第29条の規定による必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告に関すること。
(8) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による扶助の方法の決定に関すること。
(9) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(10) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(11) 生活福祉法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(12) 生活保護法第55条の6の規定による報告に関すること。
(13) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びにその通知に関すること。
(14) 生活保護法第63条の規定による保護費用の返還額の決定に関すること。
(15) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(16) 生活保護法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用徴収に関すること。
(17) 生活保護法第77条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。
(18) 生活保護法第78条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。
(19) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(20) 生活保護法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。
(昭38規則17・昭62規則6・平12規則7・平17規則15・平26規則50・平30規則71・令2規則10・令6規則63・一部改正)
(児童福祉法による事務)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定に基づき、所長に次の事務を委任する。
(1) 児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。
(2) 児童福祉法第21条の18の規定による家庭支援事業の利用の勧奨及び支援並びに支援の提供に関すること。
(3) 児童福祉法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(4) 児童福祉法第23条の規定による母子保護の実施に関すること。
2 児童福祉法第32条第3項の規定に基づき、所長に同法第24条第5項及び第6項の規定による保育の実施に関する事務を委任する。
(昭55規則5・昭62規則6・平2規則36・平10規則8・平12規則7・平13規則8・平15規則12・平17規則15・平18規則15・平18規則82・平27規則6・令6規則8・一部改正)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による事務)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、所長に次の事務を委任する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条第1項及び第54条の規定による自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の申請に対する支給認定に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の規定による補装具費の支給に関すること。
(平18規則15・追加、平18規則15・平18規則82・平25規則37・平29規則9・一部改正)
(身体障害者福祉法による事務)
第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定に基づき、所長に次の事務を委任する。
(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項に規定する診査、更生相談及び措置に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供及び同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店に関する協議、調査及び通知に関すること。
(昭49規則11・昭62規則6・平2規則36・平5規則4・平12規則88・平13規則8・平15規則12・平17規則15・一部改正、平18規則15・旧第3条繰下・一部改正、平24規則8・一部改正)
(知的障害者福祉法による事務)
第5条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、所長に次の事務を委任する。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。
(2) 知的障害者福祉法第16条に規定する福祉の措置に関すること。
(平15規則12・全改、平18規則15・旧第4条繰下・一部改正、平24規則8・一部改正)
(老人福祉法による事務)
第6条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、所長に老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項及び第2項の規定による老人ホームへの入所等の措置に関する事務を委任する。
(平5規則4・全改、平8規則7・平12規則7・一部改正、平18規則15・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年8月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日規則第57号)
この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第36号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月25日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第82号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第50号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月25日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。