○公文例規程

昭和39年1月4日

訓令甲第1号

公文例規程を次のように定める。

公文例規程

(総則)

第1条 公文例式については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公文の種類)

第2条 公文のうち令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例(地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき市議会の議決を経て制定するもの)

(2) 規則(地方自治法第15条の規定に基づき市長が制定するもの)

(3) 告示(一定の事項を管内に周知させるために公示するもので原則として法規の性質を有しないもの)

(4) 公告(一定の事項を特定の個人又は団体に周知させるために公示するもの)

(5) 訓令

 訓令甲(所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもので例規となるもの)

 訓令乙(訓令のうち以外のもので原則として例規とならないもの)

(6) 指令(個人又は団体等からの申請又は願いに対して指示し又は命令するもの)

2 前項以外の公文(以下「一般文書」という。)の種類は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上申(上司又は上級官公署に対し意見又は事実を述べるもの)

(2) 副申(上司又は上級官公署に対し進達する文書に意見を添えるもの)

(3) 内申(上司又は上級官公署に対し内申するもの)

(4) 申請(上司又は上級官公署に対し許可又は認可等の行為を請求するもの)

(5) 伺い(上司又は上級官公署に対しその指揮を請求するもの)

(6) 報告(上司又は上級官公署に対し事実を報告するもの)

(7) 届け(上司又は上級官公署に対し一定の事項を届け出るもの)

(8) 願い(上司又は上級官公署に対し軽易な行為を請求するもの)

(9) 進達(個人又は団体等から受理した書類その他の物件を上司又は上級官公署に差し出すもの)

(10) 通知(相手方に事実を知らせるもの)

(11) 協議(相手方に同意を求めるもの)

(12) 照会(相手方に対し事実又は意見等について回答を求めるもの)

(13) 回答(協議、照会又は依頼に対し同意若しくは承諾等の意思又は事実若しくは意見等を答えるもの)

(14) 依頼(上下関係のない相手方に対しその義務に属しない行為を求めるもの)

(15) 送付(物件を相手方に送達しその受領を要求するもの)

(16) 証明(一定の事項を証明するもの)

(17) 復命(上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの)

(昭61訓令甲5・平元訓令甲2・平5訓令甲11・一部改正)

(公文の書式)

第3条 公文は、次の各号に掲げるもののほか、左横書きとする。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が縦書きと定めているもの

(3) 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他で主として毛筆を用いるもの(ただし、回議書は、左横書きとする。)

(4) その他総務部長が特に縦書きを適当と認めるもの

(令達の形式)

第4条 令達の形式は、次のとおりとする。

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(昭41訓令甲15・昭46訓令甲18・昭49訓令甲3・昭61訓令甲5・平元訓令甲2・平5訓令甲11・平12訓令甲3・平17訓令甲11・一部改正)

(議案の形式)

第5条 議案の形式は、次のとおりとする。

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(昭39訓令甲6・平元訓令甲2・平5訓令甲11・平17訓令甲11・一部改正)

(一般文書の形式)

第6条 一般文書の形式は、次のとおりとする。

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(昭49訓令甲3・平元訓令甲2・平5訓令甲11・平8訓令甲4・平10訓令甲1・平17訓令甲11・一部改正)

(起案の形式)

第7条 起案の形式は、次のとおりとする。

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(平元訓令甲2・平10訓令甲1・一部改正)

(用文の形式)

第8条 用文の形式は、次のとおりとする。

(1) 文書の番号は、指令文書、往復文書及び証明書を除き、第1字目から書き始める。指令文書、往復文書及び証明書の文書の番号は、終りを1字分あける。

(2) 公布文又は制定文等は、第2字目から書き始め、2行目からは第1字目から書き始める。

(3) 日付けは、往復文書を除き、第3字目から書き始める。往復文書の日付けは、終りを1字分あける。

(4) 公布者、制定者又は発信者の氏名は、終りを1字分あける。(公印を押す場合は、終字に半分かけて押した後1字分あける。)

(5) 令達文の令達先の住所は終りを2字分あけ、氏名又は名称は終りを1字分あける。

(6) 受信者名は、第2字目から書き始める。受信者名は、原則として職名を書き氏名は省略する。

(7) 題名又は件名は、第4字目から書き始め、その長いものは終りを3字分あけて切り上げ、2行以上とする。2行目以下の初字及び終字についてもこれに準ずる。

(8) 目次は、第1字目から書き始める。目次の章は第2字目からとし、順次細別するに従い1字ずつ繰り下げる。

(9) 章名は、第4字目から書き始め、順次細別するに従い1字ずつ繰り下げる。

(10) 見出しは、括弧書きとし、第1字目から書き始める。

(11) 条名は、第1字目からとする。条文は、条名の下1字分あけて書き始め、2行目からは第2字目から書き始める。

(12) 項番号は第1字目とし、項文は項番号の下1字分あけて書き始め、2行目からは第2字目から書き始める。ただし、一つの項によって構成されている項文は第2字目から書き始め、2行目からは第1字目から書き始める。

(13) 号番号は第2字目とし、号文は号番号の下1字分あけて書き始め、2行目からは第3字目から書き始める。

(14) 号の中を細別する符号の位置は前号を基準として順次細別するに従い1字ずつ繰り下げ、当該文は前3号の規定に準ずる。

(15) 附則の字は、第4字目から書き始め、「附」と「則」との間は1字分あける。附則が1項のみのときは、第2字目から書き始め、2行目からは第1字目から書き始める。2項以上にわたるときは項番号をつける。

(16) 条文等構成の文の項以下の指示番号等は、次のとおりとする。

 項番号 1 2 3

 号番号 (1) (2) (3)

 号の中を細別するときの符号 ア イ ウ エ 

 号の中を細別したものを更に細別するときの符号 (ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

(17) 条文等構成をとらない文を細別するときの指示番号等は、前号アからまでに至る順序に従い当該指示番号等をその指示番号等とする。なお、必要により「1」、「2」及び「3」の指示番号の上位の指示番号として「第1」、「第2」及び「第3」を用いることができる。

(18) 条文等構成の文を活版印刷するとき2けた以上のアラビア数字及び見出しの括弧は、原則として半角活字を用いる。

(平元訓令甲2・平5訓令甲11・一部改正)

(条文等改正の形式)

第9条 条文等の改正の基本形式は、次のとおりとする。

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(昭46訓令甲18・平元訓令甲2・一部改正)

(附則の規定順序等)

第10条 条文の附則を規定する場合の順序及び方法は、おおむね次のとおりとする。

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(平元訓令甲2・一部改正)

(用字及び用語)

第11条 用字及び用語は、原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)及び公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)によるものとする。

(昭和57年訓令甲7・全改、昭和61年訓令甲22・平23訓令甲5・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 公文例規程(昭和35年訓令甲第6号)は、廃止する。

(昭和39年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。ただし、昭和38年度の決算については、第5条第3号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和41年12月28日訓令甲第15号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和46年12月25日訓令甲第18号)

この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年2月3日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年8月9日訓令甲第22号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成元年3月25日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成5年11月25日訓令甲第11号)

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令甲第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(平成10年2月10日訓令甲第1号)

この規程は、平成10年2月15日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

公文例規程

昭和39年1月4日 訓令甲第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書等
沿革情報
昭和39年1月4日 訓令甲第1号
昭和39年4月1日 訓令甲第6号
昭和41年12月28日 訓令甲第15号
昭和46年12月25日 訓令甲第18号
昭和49年4月1日 訓令甲第3号
昭和57年4月1日 訓令甲第7号
昭和61年2月3日 訓令甲第5号
昭和61年8月9日 訓令甲第22号
平成元年3月25日 訓令甲第2号
平成5年11月25日 訓令甲第11号
平成8年4月1日 訓令甲第4号
平成10年2月10日 訓令甲第1号
平成12年3月31日 訓令甲第4号
平成17年4月1日 訓令甲第11号
平成23年4月1日 訓令甲第5号