○公印規則
昭和28年4月1日
規則第11号
公印規則を次のように定める。
公印規則
(総則)
第1条 本市の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(昭51規則15・一部改正)
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用い、その種別は次のとおりとする。
(1) 市印
(2) 市役所印
(3) 市長印
(4) 部課専用市役所印
(5) 部課、行政機関及び出先機関専用市長印
(6) 副市長印
(7) 会計管理者印
(8) 会計管理者職務代理者印
(9) 部課、行政機関及び出先機関印
(10) 部長、室長及びセンター長印
(11) 行政機関及び出先機関の長印
(12) 企業出納員印
(13) 建築主事印
(14) 専門委員印
(15) 附属機関印
(昭28規則46・昭29規則2・昭41規則56・昭47規則11・昭51規則15・平13規則9・平14規則14・平19規則18・平30規則12・令2規則13・一部改正)
2 電子計算機に記録する公印の名称、形式番号、形式、書体、寸法、管守者及び使用区分は、別表第3に掲げるとおりとする。
(昭33規則46・全改、昭40規則14・昭41規則56・昭48規則77・昭51規則15・平8規則52・平17規則18・一部改正)
(施行上の必要事項)
第4条 この規則施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に使用中の公印で、その書体、形式及び寸法が第3条別表の規定に適合するものは、この規則によるものとして、従前使用中の公印で書体、形式及び寸法がこの規定と異っているものであっても、昭和28年9月30日までは使用することができる。
附則(昭和28年6月18日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年9月10日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年2月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年5月10日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年9月25日規則第23号)
この規則は、昭和30年10月1日から施行する。
附則(昭和31年8月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月3日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月10日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年7月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
附則(昭和33年9月10日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年5月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年11月2日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年11月25日規則第42号)
1 この規則は、昭和36年1月4日から施行する。
2 改正前の規定により作成した公印は、この改正規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(昭和37年4月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月2日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月25日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年1月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年9月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月30日規則第46号)
この規則は、昭和38年12月2日から施行する。
附則(昭和38年12月28日規則第57号)
この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和39年3月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年8月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年5月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月10日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月27日規則第56号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月19日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月9日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月18日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月26日規則第46号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月25日規則第23号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月25日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月9日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月25日規則第46号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月26日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月25日規則第52号)
この規則は、平成5年10月29日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月10日規則第52号)
この規則は、平成8年9月17日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月25日規則第43号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日規則第51号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年10月27日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月27日規則第54号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第64号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月27日規則第84号)
この規則は、平成13年9月4日から施行する。
附則(平成13年10月25日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月27日規則第46号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日規則第60号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年2月25日規則第4号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日規則第82号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年1月25日規則第1号)抄
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第82号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第5号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第57号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年11月25日規則第88号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日規則第54号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第57号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月26日規則第64号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和6年9月10日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月25日規則第76号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
(平22規則8・全改、平23規則5・平24規則11・平26規則9・平27規則57・平28規則88・平29規則12・平29規則54・平30規則12・平31規則14・令2規則13・令3規則13・令4規則6・令4規則57・令5規則11・令6規則76・一部改正)
公印の名称 | 形式番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 | 使用区分 | 印材 | 個数 |
神奈川県横須賀市印 | 1 | れい書 | 方35 | 総務部総務課長 | 横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市印 | 2 | れい書 | 方35 | 総務部総務課長 | 縦書き一般公文書 | 木印 | 1 |
横須賀市印(記号入) | 3 | れい書 | 方8 | 窓口サービス課長 | 国民健康保険資格確認書 介護保険被保険者証 | 木印 | 1 |
各行政センター館長 | 各1 | ||||||
健康保険課長 | 4 | ||||||
横須賀市 | 3―2 | れい書 | 縦4 横7 | 窓口サービス課長 | 住民基本台帳カード 通知カード 個人番号カード | 木印 | 1 |
各行政センター館長 | 各1 | ||||||
神奈川県横須賀市役所印 | 4 | れい書 | 方35 | 総務部総務課長 | 横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市役所印 | 5 | れい書 | 方35 | 総務部総務課長 | 縦書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印 | 6 | てん書 | 方21 | 総務部総務課長 | 横書き一般公文書 | 水牛印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印 | 7 | てん書 | 方21 | 総務部総務課長 | 縦書き一般公文書 | 水牛印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印 | 8 | てん書 | 方30 | 総務部総務課長 | 表彰状、感謝状及び賞状 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印 | 9 | てん書 | 方12 | 総務部総務課長 | 各種身分証明書、各種資格者証及びパートナーシップ宣誓証明書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印弐拾 | 9―2 | てん書 | 方21 | 秘書課長 | 市長室の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印壱 | 10 | てん書 | 方21 | 企画調整課長 | 経営企画部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印弐 | 11 | てん書 | 方21 | 財務管理課長 | 財務部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印拾 | 12 | てん書 | 方21 | 企画課長 | 文化スポーツ観光部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印拾弐 | 12―2 | てん書 | 方21 | 税制課長 | 税務部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印五 | 13 | てん書 | 方21 | 福祉総務課長 | 福祉こども部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印参 | 14 | てん書 | 方21 | 市民生活課長 | 地域支援部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印四 | 14―2 | てん書 | 方21 | 健康総務課長 | 健康部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印拾壱 | 15 | てん書 | 方21 | こども家庭支援課長 | こども家庭支援センターの所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印六 | 16 | てん書 | 方21 | 環境政策課長 | 環境部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印七 | 17 | てん書 | 方21 | 経済企画課長 | 経済部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印八 | 18 | てん書 | 方21 | 都市計画課長 | 都市部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印拾九 | 19 | てん書 | 方21 | 土木計画課長 | 建設部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
自然環境・河川課長 | 1 | ||||||
神奈川県横須賀市長之印拾参 | 19―2 | てん書 | 方21 | 港湾企画課長 | 港湾部の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印拾四 | 20 | てん書 | 方21 | 消防局総務課長 | 消防局の所掌事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印拾五 | 21 | てん書 | 方21 | 教育委員会事務局教育総務部総務課長 | 市長が教育長等に補助執行させる事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市長之印拾六 | 22 | てん書 | 方21 | 選挙管理委員会事務局選挙管理課長 | 市長が選挙管理委員会事務局長等に補助執行させる事務の横書き一般公文書 | 木印 | 1 |
危機管理課専用神奈川県横須賀市長之印 | 23 | かい書 てん書 | 方21 | 危機管理課長 | 危機管理課の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
職員厚生事務専用神奈川県横須賀市長之印 | 24 | かい書 てん書 | 方21 | 人事課長 | 職員厚生関係の事務で部長以下の専決ができる文書 | 木印 | 1 |
税務事務専用神奈川県横須賀市長之印 | 25 | かい書 てん書 | 方21 | 税制課長 | 税務関係の事務で部長以下の専決ができる文書 | 木印 | 1 |
納税証明専用神奈川県横須賀市長之印 | 26 | かい書 てん書 | 方21 | 納税課長 | 納税課の所掌事務に関する証明書 | 木印 | 1 |
市民税証明専用神奈川県横須賀市長之印 | 27 | かい書 てん書 | 方21 | 市民税課長 | 市民税課の所掌事務に関する証明書 | 木印 | 1 |
資産証明専用神奈川県横須賀市長之印 | 28 | かい書 てん書 | 方21 | 資産税課長 | 資産税課の所掌事務に関する証明書 | 木印 | 1 |
窓口サービス課専用神奈川県横須賀市長之印 | 29 | かい書 てん書 | 方21 | 窓口サービス課長 | 窓口サービス課の所掌事務で部長以下の専決ができる文書 | 水牛印 | 3 |
何々行政センター専用神奈川県横須賀市長之印 | 30 | かい書 てん書 | 方21 | 各行政センター館長(久里浜行政センター館長を除く。) | 行政センターの所掌事務で館長以下の専決ができる文書 | 木印 | 各2 |
久里浜行政センター館長 | 3 | ||||||
健康保険課専用神奈川県横須賀市長之印 | 30―2 | かい書 てん書 | 方21 | 健康保険課長 | 健康保険課の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
保健所専用神奈川県横須賀市長之印 | 31 | かい書 てん書 | 方21 | 保健所企画課長 | 保健所の所掌事務で保健所長以下の専決ができる文書 | 木印 | 1 |
保健所生活衛生課長 | 1 | ||||||
都市計画証明専用神奈川県横須賀市長之印 | 32 | かい書 てん書 | 方21 | 都市計画課長 | 都市計画証明書 | 木印 | 1 |
開発指導証明専用神奈川県横須賀市長之印 | 33 | かい書 てん書 | 方21 | 宅地審査防災課長 | 開発登録簿の写しの交付証明書 開発行為又は建築等に関する証明書 | 木印 | 1 |
建築指導事務専用神奈川県横須賀市長之印 | 34 | かい書 てん書 | 方21 | 建築指導課長 | 建築基準指導行政関係の事務で部長以下の専決ができる文書 | 木印 | 1 |
道路証明専用神奈川県横須賀市長之印 | 35 | かい書 てん書 | 方21 | 土木用地課長 | 道路の証明に関する文書 | 木印 | 1 |
学校食育課専用神奈川県横須賀市長之印 | 35―2 | かい書 てん書 | 方21 | 学校食育課長 | 学校食育課の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市長印(記号入) | 36 | てん書 | 方8 | 総務部総務課長 | 各種身分証明書の記事欄 | 木印 | 1 |
窓口サービス課長 | 医療証 | 2 | |||||
各行政センター館長 | 各1 | ||||||
健康保険課長 | 1 | ||||||
神奈川県横須賀市副市長之印 | 37 | てん書 | 方21 | 総務部総務課長 | 市長から委任を受けた事務を行う場合又は市長の職務代理を行う場合の横書き一般公文書 | 木印 | 38 |
神奈川県横須賀市副市長之印 | 38 | てん書 | 方21 | 総務部総務課長 | 市長から委任を受けた事務を行う場合又は市長の職務代理を行う場合の縦書き一般公文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市会計管理者之印 | 39 | てん書 | 方21 | 会計管理者 | 会計管理者の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
神奈川県横須賀市会計管理者職務代理者之印 | 40 | てん書 | 方21 | 会計管理者職務代理者 | 会計管理者の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀美術館之印 | 40―2 | てん書 | 方30 | 美術館運営課長 | 横須賀美術館の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市役所何々行政センター印 | 41 | れい書 | 方30 | 各行政センター館長 | 行政センターの所掌事務の文書 | 木印 | 各1 |
横須賀市保健所印 | 42 | れい書 | 方30 | 保健所企画課長 | 保健所の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市消防局印 | 43 | てん書 | 方30 | 消防局総務課長 | 消防局の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市何々部長之印 | 44 | てん書 | 方21 | 各部総務担当課長 | 市長又は副市長の職務代理を行う場合の一般公文書 部の所掌事務で部長以下の専決ができる法令上の効果を有しない文書 | 木印 | 各1 |
横須賀市市長室長之印 | 44―2 | てん書 | 方21 | 秘書課長 | 1 | ||
横須賀市民生局こども家庭支援センター長之印 | 44―3 | てん書 | 方21 | こども家庭支援課長 | 1 | ||
横須賀美術館長之印 | 44―4 | てん書 | 方21 | 美術館運営課長 | 横須賀美術館長の所掌事務の横書き文書 | 木印 | 1 |
横須賀美術館長之印 | 44―5 | てん書 | 方35 | 美術館運営課長 | 横須賀美術館長の所掌事務の縦書き文書 | 木印 | 1 |
横須賀市役所何々行政センター館長之印 | 45 | てん書 | 方18 | 各行政センター館長 | 行政センターの所掌事務の文書 | 木印 | 各1 |
横須賀市福祉事務所長之印 | 46 | てん書 | 方18 | 生活福祉課長 | 福祉事務所長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
障害福祉課長 | 1 | ||||||
子育て支援課長 | 1 | ||||||
横須賀市福祉事務所長之印 | 46―2 | てん書 | 方11 | 障害福祉課長 | 身体障害者手帳 療育手帳 | 木印 | 1 |
横須賀市立中央斎場管理者之印 | 47 | てん書 | 方18 | 中央斎場長 | 中央斎場管理者の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市保健所長之印 | 48 | てん書 | 方18 | 保健所企画課長 | 保健所長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市健康安全科学センター所長之印 | 49 | てん書 | 方18 | 健康安全科学センター所長 | 健康安全科学センター所長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市児童相談所長之印 | 50 | てん書 | 方18 | 児童相談所長 | 児童相談所長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市消防長之印 | 51 | れい書 | 方21 | 消防局総務課長 | 消防長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市消防局長之印 | 52 | れい書 | 方21 | 消防局総務課長 | 消防局長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市何々消防署長之印 | 53 | れい書 | 方18 | 各消防署長 | 消防署長の所掌事務の文書 | 木印 | 各1 |
横須賀市消防団長之印 | 54 | れい書 | 方21 | 消防局総務課長 | 消防団長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市病院事業企業出納員之印 | 55 | てん書 | 方18 | 病院事業企業出納員 | 病院事業企業出納員の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市建築主事之印 | 56 | てん書 | 方18 | 建築指導課長 | 建築主事の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市男女共同参画及び多様な性の尊重に関する専門委員之印 | 57 | てん書 | 方21 | 人権・ダイバーシティ推進課長 | 男女共同参画及び多様な性の尊重に関する専門委員の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市行政不服審査会会長之印 | 57―2 | てん書 | 方21 | 総務部総務課長 | 行政不服審査会会長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市民生委員推薦会委員長之印 | 58 | てん書 | 方21 | 福祉総務課長 | 民生委員推薦会委員長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市社会福祉審議会委員長之印 | 59 | てん書 | 方21 | 福祉総務課長 | 社会福祉審議会委員長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市児童福祉審議会委員長之印 | 60 | てん書 | 方21 | 子育て支援課長 | 児童福祉審議会委員長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市建築審査会会長之印 | 61 | てん書 | 方21 | 都市計画課長 | 建築審査会会長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市開発審査会会長之印 | 62 | てん書 | 方18 | 都市計画課長 | 開発審査会会長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市都市計画審議会委員長之印 | 63 | てん書 | 方18 | 都市計画課長 | 都市計画審議会委員長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会委員長之印 | 64 | てん書 | 方21 | 都市計画課長 | 特定建築等行為紛争調整委員会委員長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
横須賀市土地利用調整審議会委員長之印 | 65 | てん書 | 方21 | 都市計画課長 | 土地利用調整審議会委員長の所掌事務の文書 | 木印 | 1 |
別表第2(第3条第1項関係)
(平22規則8・全改、平23規則5・平24規則11・平28規則88・平30規則12・平31規則14・令2規則13・令3規則13・令4規則6・令5規則11・一部改正)
1 | 2 | 3 |
3―2 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |
9 | 9―2 | 10 |
11 | 12 | 12―2 |
13 | 14 | 14―2 |
15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 19―2 |
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 30―2 |
31 | 32 | 33 |
34 | 35 | 35―2 |
36 | 37 | 38 |
39 | 40 | 40―2 |
41 | 42 | 43 |
44 | 44―2 | 44―3 |
44―4 | 44―5 | 45 |
46 | 46―2 | 47 |
48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 |
54 | 55 | 56 |
57 | 57―2 | 58 |
59 | 60 | 61 |
62 | 63 | 64 |
65 | ||
備考
1 専用を表示する部分の書体は、かい書とする。
2 配字については、適宜別行にわたらせることができる。
別表第3(第3条第2項関係)
(平8規則52・追加、平9規則9・平9規則43・平9規則59・平10規則1・平10規則10・平10規則54・平11規則4・平12規則8・平13規則9・平14規則14・平14規則60・平15規則4・平15規則13・平15規則50・平16規則13・平17規則18・平17規則82・平18規則18・平19規則18・平20規則20・平22規則8・平23規則5・平26規則9・平26規則66・平30規則12・平31規則14・令3規則13・令4規則6・令6規則64・令6規則65・一部改正)
公印の名称 | 形式番号 | 形式 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 | 使用区分 |
神奈川県横須賀市印 | 1 | れい書 | 方35 | 窓口サービス課長 | 窓口サービス課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |
健康保険課長 | 健康保険課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
各行政センター館長 | 行政センターの所管事務で館長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
神奈川県横須賀市印 | 2 | れい書 | 方21 | 介護保険課長 | 介護保険課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |
神奈川県横須賀市印 | 3 | れい書 | 方12 | 障害福祉課長 | 障害福祉課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |
横須賀市 | 3―2 | れい書 | 縦4 横7 | 窓口サービス課長 | 窓口サービス課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |
各行政センター館長 | 行政センターの所管事務で館長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
神奈川県横須賀市長之印 | 4 | てん書 | 方21 | 危機管理課長 | 危機管理課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |
人事課長 | 庶務事務システムによる人事異動通知書 | |||||
納税課長 | 納税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
市民税課長 | 市民税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
資産税課長 | 資産税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
障害福祉課長 | 障害福祉課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
介護保険課長 | 介護保険課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
子育て支援課長 | 子育て支援課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
窓口サービス課長 | 窓口サービス課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
健康保険課長 | 健康保険課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
こども給付課長 | こども給付課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
各行政センター館長 | 行政センターの所管事務で館長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
学校食育課長 | 学校食育課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
神奈川県横須賀市長之印 | 5 | てん書 | 方16 | 市営住宅課長 | 市営住宅課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |
神奈川県横須賀市長之印 | 6 | てん書 | 方10 | 納税課長 | 納税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |
市民税課長 | 市民税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
資産税課長 | 資産税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
子育て支援課長 | 子育て支援課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
健康保険課長 | 健康保険課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
市立病院課長 | 市立病院課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
会計課長 | 会計課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
神奈川県横須賀市長之印 | 6―2 | てん書 | 方8 | 会計課長 | 会計課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |
神奈川県横須賀市副市長之印 | 7 | てん書 | 方21 | 納税課長 | 納税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |
市民税課長 | 市民税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
資産税課長 | 資産税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
介護保険課長 | 介護保険課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
窓口サービス課長 | 窓口サービス課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
各行政センター館長 | 行政センターの所管事務で館長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
神奈川県横須賀市副市長之印 | 8 | てん書 | 方10 | 納税課長 | 納税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |
市民税課長 | 市民税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
資産税課長 | 資産税課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
市立病院課長 | 市立病院課の所管事務で部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
横須賀市福祉事務所長之印 | 9 | てん書 | 方18 | 障害福祉課長 | 障害福祉課の所管に係る文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |
生活福祉課長 | 生活福祉課の所管に係る文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
子育て支援課長 | 子育て支援課の所管に係る文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの | |||||
横須賀市消防長之印 | 10 | れい書 | 方21 | 消防局総務課長 | 庶務事務システムによる人事異動通知書 |