○公印取扱規程
昭和28年4月1日
訓令甲第2号
公印取扱規程を次のように定める。
公印取扱規程
(総則)
第1条 公印規則(昭和28年横須賀市規則第11号)第4条の規定により、公印の管守、取扱及び改廃については、この規程の定めるところによる。
(公印の保管)
第2条 公印は、すべて錠のかかる箱に納め、執務時限後はかぎをおろし、保管箱は金庫その他錠のかかる場所に保管する等保管の確実を期さなければならない。
(公印台帳)
第3条 総務部総務課長は、別記様式による公印台帳を備えて、すべての公印を登載しなければならない。
(昭29訓令甲5・昭37訓令甲8・平6訓令甲3・一部改正)
(公印の調製及び改刻)
第4条 公印を調製し又は改刻しようとする場合は、総務部長の承認を受けなければならない。
2 前項により調製又は改刻した公印は、総務部総務課備付の公印台帳の登記を経なければならない。
(昭29訓令甲5・昭37訓令甲8・昭38訓令甲9・平6訓令甲3・一部改正)
(印影の印刷)
第5条 定例的な庁外文書又は一時に大量に発送を必要とする同一庁外文書であって、公印を押印すべきもののうち、総務部総務課長が印影を印刷することが適当であると認めたものは、公印の押印に代えて印影又はその縮小したものを印刷することができる。この場合において、公印の印影の原版は総務部総務課長が管守する公印を使用するものとする。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、使用する文書(印刷発注の文書については、増刷の場合を含む。)ごとに、総務部総務課長の承認を受けなければならない。
3 第1項の印刷を終了したときは、速やかに印刷に使用した公印の印影の原版を総務部総務課長に提出するものとし、及び当該印影を記録した電磁的記録を廃棄するものとする。
4 公印の印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、不用となったときは、速やかに、焼却、裁断等の適当な方法により廃棄しなければならない。
(平17訓令甲12・全改、令元訓令甲3・一部改正)
(電子計算機による公印)
第6条 事務処理上必要があると市長が認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したものを使用することができる。
2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影を使用しようとする文書ごとに総務部長の承認を受けなければならない。
3 管守者は、電子印影を厳正に管理しなければならない。
(平7訓令甲5・追加、平8訓令甲7・一部改正)
(公印の廃棄等)
第7条 公印が磨滅、き損等により使用に耐えなくなったとき、又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。
2 公印を廃棄する場合は、その公印を添えて総務部長に届け出なければならない。
3 電子印影を使用しなくなったときは、当該電子印影を消去し、その旨を総務部長に届け出なければならない。
(平7訓令甲5・旧第6条繰下、平8訓令甲7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
2 (略)
附則(昭和29年2月6日訓令甲第5号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(昭和35年12月10日訓令甲第9号)
この規程は、昭和36年1月4日から施行する。
附則(昭和37年4月2日訓令甲第8号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(昭和38年5月1日訓令甲第8号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日訓令甲第21号)
この規程は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月10日訓令甲第7号)
この規程は、平成8年9月17日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第12号)
1 この規程は、令達の日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の公印取扱規程第5条の規定により、模造公印によって印影を印刷した帳票等については、当該帳票等が残存する間、これを使用することができる。
附則(令和元年7月10日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
(昭35訓令甲9・全改、平6訓令甲3・一部改正)