○出納員等領収印取扱規程
昭和44年4月1日
訓令甲第6号
出納員等領収印取扱規程を次のように定める。
出納員等領収印取扱規程
(総則)
第1条 出納員及び現金取扱員の領収印(以下「領収印」という。)の管守、取扱及び改廃については、この規程の定めるところによる。
(領収印の保管)
第2条 領収印は、すべて施錠のできる手提金庫等に納め、執務時限後は施錠をし、金庫その他施錠のできる場所に保管する等確実を期さなければならない。
(領収印台帳)
第3条 会計管理者は、別記様式による領収印台帳を備えてすべての領収印を登載しなければならない。
(平19訓令甲3・一部改正)
(領収印の調製及び改刻)
第4条 領収印を調製し、又は改刻しようとする場合は、会計管理者の承認を受けなければならない。
2 前項により調製又は改刻した領収印は、会計管理者の領収印台帳の登記を経なければならない。
(平19訓令甲3・一部改正)
(領収印の廃棄)
第5条 領収印が磨滅若しくは損傷等により使用に耐えなくなったとき、又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。
2 領収印を廃棄する場合は、その領収印を添えて会計管理者に届け出なければならない。
(平19訓令甲3・一部改正)
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。