○印鑑条例

昭和52年4月1日

条例第3号

印鑑条例をここに公布する。

印鑑条例

(総則)

第1条 印鑑の登録及び証明については、この条例の定めるところによる。

(登録資格)

第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票に記録されている者は、本市に印鑑1個の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(昭62条例1・平12条例5・平24条例35・令2条例3・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を添えて市長に申請しなければならない。ただし、印鑑が次のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影が鮮明でないもの又は文字の判読が困難なもの

(3) その他規則で定めるもの

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを文書により照会して確認しなければならない。ただし、登録申請者が当該申請の際にみずから規則で定める資料を提示した場合は、この限りでない。

2 登録申請者は、前項本文の規定により確認の照会を受けたときは、市長の指定する期限までに回答しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により確認したときは、印鑑を印鑑登録原票に登録し、印鑑登録証を登録申請者に交付しなければならない。

2 登録申請者は、前項の規定により印鑑登録証の交付を受けたときは、登録手数料として300円を納付しなければならない。

(平12条例5・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第6条 印鑑登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。この場合においては、印鑑登録証を提示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されていないものを除く。)を用いて、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された印鑑登録証明書を発行する機能を有する端末機において必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。

3 市長は、前2項の規定により申請があったときは、規則で定めるところにより印鑑登録証明書を作成して登録者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損又は損傷していて、識別が困難であるとき。

(2) 前項の場合において、必要な操作が正しく行われなかったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

4 第1項又は第2項の規定により証明書の交付を受けようとする者は、申請の際に、1件につき300円の証明手数料を納付しなければならない。

(昭62条例1・平12条例5・令元条例9・一部改正)

(登録事項の変更)

第7条 登録者は、住所等を変更したときは、市長に届け出なければならない。

(印鑑登録証の引換交付)

第8条 登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又は損傷したときは、当該登録証を添えて引換えを市長に申請することができる。

(印鑑登録の廃止等)

第9条 登録者は、登録した印鑑を使用しなくなったとき又は亡失したときは、印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。印鑑登録証を亡失したときも同様とする。

(印鑑登録原票の消除)

第10条 市長は、前条の規定による届出があったとき又は登録者が次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録原票を消除しなければならない。

(1) 住民票を消除したとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) その他消除すべき事由が生じたとき。

(平12条例5・平24条例35・一部改正)

(申請等を行う者)

第11条 この条例による申請、回答及び届出は、すべて本人がみずから出頭して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず本人が出頭できない場合は、代理人により、代理を証する書面を添えてこれを行うことができる。ただし、市長が書面の提出の必要がないと認める場合は、この限りでない。

(閲覧の禁止)

第12条 印鑑登録原票その他印鑑に関する書類は、法令に定めがある場合を除き、閲覧させてはならない。

(調査)

第13条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関して必要があるときは、職員をして関係人に対して質問をさせ、又は印鑑若しくは関係書類の提示を求めさせることができる。

(横須賀市行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定による処分については、横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例8・追加、平27条例4・一部改正)

(施行上の必要事項)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平8条例8・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、昭和53年3月31日までの間旧条例の規定は、次項に規定する場合に限り、その効力を有する。

4 前項に規定する印鑑の登録者が、この条例施行の日から前項に規定する日までの間に当該印鑑を用いてこの条例の規定による登録申請をするときは、第4条の規定による手続を省略することができる。

(昭和62年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第8号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日条例第35号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月30日条例第4号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第9号)

この条例は、令和2年2月17日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

印鑑条例

昭和52年4月1日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)