○認可地縁団体印鑑条例
平成5年4月1日
条例第6号
認可地縁団体印鑑条例をここに公布する。
認可地縁団体印鑑条例
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明については、この条例の定めるところによる。
(登録資格等)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、代表者に代えて次に掲げる者が選任されているときは、その者とする。
(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人
2 登録を受けることができる印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
(平20条例39・一部改正)
(登録申請)
第3条 認可地縁団体の印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑を添えて市長に申請しなければならない。ただし、印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を受けることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影が鮮明でないもの又は文字の判読が困難なもの
(3) その他規則で定めるもの
(印鑑の登録)
第4条 市長は、前条の規定により申請があったときは、申請書の記載事項を審査の上、印影及び次に掲げる事項を認可地縁団体印鑑登録原票に登録しなければならない。
(1) 登録番号及び登録年月日
(2) 認可地縁団体の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 認可地縁団体の認可年月日
(4) 登録資格
(5) 印鑑の登録を受けようとする者の氏名、生年月日及び住所
(6) その他印鑑の登録に関し必要な事項
(平20条例39・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第5条 印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成して印鑑登録者に交付しなければならない。
3 第1項の規定に基づいて証明書の交付を受けようとする印鑑登録者は、申請の際に、1件につき300円の証明手数料を納付しなければならない。
(平8条例9・一部改正)
(登録事項の修正)
第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく変更の届出があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票について必要な修正をしなければならない。
(印鑑登録の廃止)
第7条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は印鑑を亡失したときは、市長に当該印鑑の廃止を届け出なければならない。
(1) 第2条第1項に規定する代表者等が変更したとき。
(2) 認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと市長が認めたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑登録原票を消除すべき理由が生じたとき。
(申請等を行う者)
第9条 この条例による申請及び届出は、すべて本人が自ら行わなければならない。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状を添えて代理人によりこれを行うことができる。
(閲覧の禁止)
第10条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体の印鑑に関する書類は、閲覧させてはならない。
(調査)
第11条 市長は、認可地縁団体の印鑑の登録又は証明の事務に関して必要があるときは、職員をして関係人に対して質問させ、又は認可地縁団体の印鑑若しくは関係書類の提出を求めさせることができる。
(横須賀市行政手続条例の適用除外)
第12条 この条例の規定による処分については、横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平8条例9・追加、平27条例4・一部改正)
(その他の事項)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平8条例9・旧第12条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27条例第9号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月10日条例第39号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第4号)抄
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。