○職員定数条例

昭和26年12月20日

条例第68号

本市議会の議決を経て、職員定数条例を次のように定める。

職員定数条例

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、上下水道局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員及び消防の各機関に属し常時勤務する職員(副市長、教育長、代表監査委員及び上下水道事業管理者を除く。)をいう。

(昭27条例44・全改、昭28条例49・昭29条例7・昭29条例26・昭40条例7・昭41条例44・平14条例4・平16条例6・平19条例10・一部改正)

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

市長の事務部局の職員

2,121

上下水道局の事務部局の職員

313

議会の事務部局の職員

17

教育委員会の事務部局及び学校等の職員

450

選挙管理委員会の事務部局の職員

9

農業委員会の事務部局の職員

7

監査委員の事務部局の職員

9

消防職員

498

3,424

(昭27条例44・昭28条例32・昭28条例63・昭29条例7・昭29条例26・昭30条例2・昭31条例13・昭31条例29・昭32条例22・昭32条例39・昭33条例21・昭33条例25・昭34条例6・昭35条例2・昭36条例5・昭37条例8・昭37条例33・昭38条例10・昭38条例22・昭39条例2・昭39条例12・昭40条例7・昭41条例7・昭42条例4・昭44条例4・昭45条例7・昭46条例11・昭47条例9・昭48条例8・昭49条例5・昭50条例10・昭51条例2・昭52条例4・昭53条例4・昭54条例2・昭55条例1・昭56条例3・昭57条例10・昭58条例3・昭59条例3・昭60条例6・昭61条例14・平3条例6・平4条例5・平5条例7・平6条例5・平7条例8・平8条例10・平9条例4・平10条例5・平11条例5・平12条例6・平13条例6・平14条例4・平15条例2・平16条例6・平17条例6・平18条例3・平19条例10・平20条例2・平21条例5・平22条例4・平23条例1・平24条例13・平25条例28・平26条例6・平27条例10・平28条例6・平29条例12・平30条例8・平31条例4・令2条例5・令3条例5・令4条例7・令5条例7・令6条例16・一部改正)

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる各機関の定数の当該内部部局内の配分は、各任命権者が定める。

(昭29条例7・全改、平19条例10・一部改正)

(定数外職員)

第4条 休職を命ぜられた職員及び初任教育の期間中の消防職員は、第2条に規定する職員の定数のほかにあるものとする。

(昭43条例36・全改、平21条例5・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 職員定数条例(昭和24年横須賀市条例第47号)は、廃止する。

(昭和27年11月1日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年4月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年9月15日条例第49号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月25日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年10月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月10日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月25日条例第22号)

この条例は、昭和32年9月1日から施行する。

(昭和32年11月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(昭和33年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月2日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (略)

(昭和38年4月1日条例第10号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (略)

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年1月25日条例第2号)

この条例は、市立病院及び市立診療所条例(昭和39年横須賀市条例第1号)施行の日から施行する。

(昭和39年3月2日から施行)

(昭和39年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第44号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

職員定数条例

昭和26年12月20日 条例第68号

(令和6年4月1日施行)