○総務部総務課に勤務を命ぜられた者の議会局の併任について

平成11年4月1日

訓令乙第1号

総務部総務課に勤務を命ぜられた職員で条例、規則等の審査、解釈及び調整の業務を行う者(総務部総務課長を含む。)は、別に人事異動通知書を発せられないときは、議会局に出向(併任)を命ぜられたものとする。

総務部総務課に勤務を命ぜられた者の議会局の併任について

平成11年4月1日 訓令乙第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
平成11年4月1日 訓令乙第1号
平成31年4月1日 訓令乙第1号
令和3年4月1日 訓令乙第1号