○結核性疾患により休養を要する職員の休職手続に関する規則

昭和27年6月5日

規則第17号

結核性疾患により休養を要する職員の休職手続に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、市長が任命する職員で結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年横須賀市条例第48号。以下「条例」という。)の適用を受ける者の休職の手続に関して定めることを目的とする。

(休職又は復職の命令)

第2条 条例第3条の規定による職員の休職又は復職の命令は次の各号に掲げる場合に行う。

(1) 職員により休養願(第1号様式)又は休養解除願(第2号様式)に医師の診断書(以下「診断書」という。)を添えて願出があったとき。

(2) 市長が行う定期健康診断の結果休養又は休養解除を要するものと認めたとき。

(昭35規則45・一部改正)

第3条 診断書は、医師が次の各号に掲げる検査を行い、休養を要するものと認めたときはその期間と理由を、休養解除を要するものと認めたときはその理由を記載し、かつ、証明したものでなければならない。

(1) ツベルクリン皮内反応検査

(2) X線撮影検査

(3) 赤血球沈降速度検査

(4) 喀痰検査

(5) 聴打診検査

(6) その他結核性疾患の有無判定のため必要な検査

2 診断書は、原則として職員の休養又は休養解除の願出の日前1月以内に検査を行い作成したものでなければならない。ただし、1月以前のものでも医師が有効であると証明したものは、この限りでない。

3 市長は、職員が提出した診断書に不備の点があると認めたときは、別に医師を指定してその診断書を徴することがある。

4 市長は必要があると認めるときは、随時休職中の職員に対し医師を指定してその診断書を徴することがある。

(昭61規則24・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に職員から提出された願書、診断書及び所属長の内申書は、この規則により提出されたものとみなす。

(昭和35年12月10日規則第45号)

この規則は、昭和36年1月4日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭35規則45・全改、昭61規則24・令4規則10・一部改正)

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(昭35規則45・全改、昭61規則24・令4規則10・一部改正)

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結核性疾患により休養を要する職員の休職手続に関する規則

昭和27年6月5日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
昭和27年6月5日 規則第17号
昭和35年12月10日 規則第45号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和61年4月1日 規則第24号
令和4年4月1日 規則第10号