○横須賀市職員倫理条例

平成12年12月20日

条例第80号

横須賀市職員倫理条例をここに公布する。

横須賀市職員倫理条例

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理を保持し、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑、不信等を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員(消防局長を除く。)をいう。

2 この条例において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

3 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)は、前項の事業者等とみなす。

(平27条例12・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対する奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対して有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務及び地位を自ら及び自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、事業者等及び自己の職務に利害関係のある者(以下「利害関係者」という。)との接触に当たっては、市民の疑惑、不信等を招くような行為をしてはならない。

(禁止行為等)

第4条 前条第3項の事業者等及び利害関係者との接触に関する禁止行為並びに利害関係者との接触に関し第7条第1項に規定する倫理監督者の許可を必要とする行為については、規則で定める。

(市民及び事業者等の責務)

第5条 市民及び事業者等は、公正かつ適正な手続による市政の運営を積極的に支援するよう努めなければならない。

2 何人も、職員に公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。

(職員の報告義務)

第6条 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうこととなることが明白な行為を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、前項の要求があったときは、直ちに所属長及び次条に規定する倫理監督者に報告しなければならない。

(倫理監督者)

第7条 職員の職務に係る倫理の保持について必要な指導、助言及び体制の整備を行うため、別表に定める倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、前項の職務を遂行するに当たり、常に公正な判断をしなければならない。

3 倫理監督者は、前条第2項の報告を受けたときは、公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるとともに、速やかに次条に規定する倫理審査会に通知しなければならない。

(倫理審査会)

第8条 職員の職務に係る倫理の保持及びこれに必要な体制の確立に資するため、横須賀市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、副市長及び総務部長を委員として組織する。

3 前項に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(平19条例11・一部改正)

(審査会等の任務)

第9条 審査会は、第7条第3項の規定により通知があった場合において、当該通知の内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認めたときは、倫理監督者に対し、直ちに必要な調査を行うよう指示しなければならない。

2 倫理監督者は、前項の調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を審査会に報告しなければならない。

3 審査会は、前項の調査の結果、公正な職務の遂行を損なう行為があったと認めた場合は、その旨を当該職員の任命権者に報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた任命権者は、その旨を市長に報告しなければならない。

5 審査会は、第1項及び第3項に規定するもののほか、第11条及び第13条に規定する事項を担任する。

(贈与等報告書)

第10条 職員のうち規則で定める者は、利害関係者以外の事業者等からの金銭、物品等の財産上の利益の供与又は供応接待その他の規則で定める行為を受け、又は行ったときは、当該行為を受け、又は行った日から7日以内に贈与等報告書を倫理監督者に提出しなければならない。

2 倫理監督者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、その写しを規則で定める期間により審査会に提出しなければならない。

3 倫理監督者は、提出を受けた贈与等報告書について、その提出すべき期間の末日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(調査の指示)

第11条 審査会は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、倫理監督者に対し、当該行為に関する調査を行うよう指示することができる。

(調査)

第12条 倫理監督者は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するとき又は前条の規定により審査会から指示を受けたときは、当該行為に関し調査を行わなければならない。

2 倫理監督者は、前項の調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を審査会に報告しなければならない。

(任命権者への報告等)

第13条 審査会は、前条の規定により倫理監督者から報告を受けた場合において、その内容を審査し、必要があると認めるときは、当該職員の任命権者に対し、当該調査の結果を報告し、当該職員の懲戒処分について意見を述べることができる。

(公表)

第14条 任命権者は、毎年1回以上この条例の施行に関する概要を公表するものとする。

(その他の事項)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 第6条第1項第10条第1項第11条及び第12条第1項の規定は、この条例の施行日前になされた行為については、適用しない。

(平成14年6月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第44号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月2日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第12号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成29年12月18日条例第41号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第25号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日条例第54号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条第1項関係)

(平14条例30・平15条例44・平19条例36・平29条例41・令元条例25・令2条例54・一部改正)

組織名

倫理監督者

市長の事務部局

行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)第1条各号に掲げる部の部長(市長室にあっては室長、総務部にあっては総務部長が指定する者、こども家庭支援センターにあってはセンター長)

上下水道局の事務部局

上下水道局事務分掌規程(昭和42年横須賀市水道企業管理規程第1号)第3条第1項に規定する部長

議会の事務部局

議会局長

教育委員会の事務部局

教育委員会事務局等事務分掌規則(平成10年横須賀市教育委員会規則第3号)第3条に規定する部長

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

監査委員の事務部局

事務局長

消防局及び消防署

消防局長が指定する者

横須賀市職員倫理条例

平成12年12月20日 条例第80号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
平成12年12月20日 条例第80号
平成14年6月11日 条例第30号
平成15年12月22日 条例第44号
平成19年3月29日 条例第11号
平成19年4月2日 条例第36号
平成27年3月30日 条例第12号
平成29年12月18日 条例第41号
令和元年12月18日 条例第25号
令和2年12月3日 条例第54号