○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月20日

条例第6号

本市議会の議決を経て、職員の服務の宣誓に関する条例を次のように定める。

職員の服務の宣誓に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例31・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和26年10月10日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年10月31日条例第39号)

この条例は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和29年10月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和35年12月10日条例第29号)

この条例は、昭和36年1月4日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(令和3年6月23日条例第31号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(昭35条例29・全改、令3条例31・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月20日 条例第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和26年2月20日 条例第6号
昭和26年10月10日 条例第50号
昭和27年10月31日 条例第39号
昭和29年10月15日 条例第26号
昭和35年12月10日 条例第29号
昭和38年12月28日 条例第42号
令和3年6月23日 条例第31号