○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第7号

職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第1条 任命権者は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号。以下「条例」という。)第4条第2項本文に定めるところにより週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにするものとし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間を16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書に定めるところにより週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにするものとし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、別に定めがあるもののほか、別表第1のとおりとする。

4 前項の規定にかかわらず、任命権者は、業務の執行上必要があると認めるときは、勤務時間の割振りを変更することができる。この場合において、所属長は、勤務時間の割振りを変更した日は、原則として、時間外勤務命令を行わないものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、職員が健康の保持増進及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスの推進を図るため時差出勤(職員が条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、前2項の規定により割り振られた勤務時間と異なる時間に勤務時間の割振りを変更されて勤務することをいう。以下この項において同じ。)を申し出た場合であって、業務に支障がないと所属長が認めるときは、当該職員の勤務時間の割振りを時差出勤の時間に変更することができる。

(平20規則23・令4規則11・一部改正)

(週休日の振替等)

第2条 条例第5条の規則で定める期間は、同条に規定する勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし、職務の特殊性等により、任命権者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条に規定する勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにするものとし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項条例第4条又は条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平21規則19・平22規則11・一部改正)

第2条の2 任命権者は、条例第6条第2項に定めるところにより職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると所属長が認めた場合には、職員の同意を得て、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(平11規則8・追加)

(宿日直勤務)

第3条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 一時保護を行う者の生活介助等のための当直勤務

(平14規則4・平19規則49・平20規則23・平22規則11・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第4条 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平19規則49・平22規則47・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について 360時間

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務として任命権者が認める業務をいう。)に従事する職員に対し、時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について 100時間未満

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について 720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

3 任命権者が、特例業務(災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認める業務をいう。)に従事する職員に対し、前2項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、これらの項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行うものとする。

5 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。

(令3規則14・追加)

(早出遅出勤務の請求ができる職員)

第4条の3 条例第7条の3第1項に規定するこれらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第7条の3第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設その他これに準ずる施設として市長が認めるものに小学校に就学している子を送迎するために赴く職員とする。

(平22規則47・追加、平24規則13・平28規則92・平29規則14・一部改正、令3規則14・旧第4条の2繰下)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第4条の4 職員は、条例第7条の3第1項に定めるところにより早出遅出勤務を請求する場合には、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務・深夜(時間外)勤務制限請求書(第1号様式)により任命権者に請求しなければならない。

2 任命権者は、前項の請求書の提出を受けたときは、公務の運営の支障の有無を確認し、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則47・追加、令3規則14・旧第4条の3繰下)

(早出遅出勤務の終了等)

第4条の5 前条第1項の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第7条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届けなくてはならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則47・追加、平28規則92・一部改正、令3規則14・旧第4条の4繰下)

(介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第4条の6 第4条の4及び前条(第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の4第1項中「条例第7条の3第1項」とあるのは「条例第7条の3第2項において準用する同条第1項」と、前条第1項第1号中「子(条例第7条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この条において「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平22規則47・追加、平28規則23・平28規則92・一部改正、令3規則14・旧第4条の5繰下・一部改正)

(深夜勤務の制限を請求できる職員)

第4条の7 条例第8条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則8・追加、平14規則17・平19規則49・一部改正、平22規則47・旧第4条の2繰下、令3規則14・旧第4条の6繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条の8 職員は、条例第8条第1項に定めるところにより深夜勤務の制限を請求する場合には、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに早出遅出勤務・深夜(時間外)勤務制限請求書により任命権者に請求しなければならない。

2 任命権者は、前項の請求があった場合には、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則8・追加、平14規則17・旧第4条の6繰上、平19規則49・一部改正、平22規則47・旧第4条の4繰下・一部改正、令3規則14・旧第4条の7繰下、令5規則14・一部改正)

(深夜勤務制限の終了等)

第4条の9 前条第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届けなくてはならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則8・追加、平14規則17・旧第4条の7繰上・一部改正、平22規則47・旧第4条の5繰下・一部改正、平28規則92・一部改正、令3規則14・旧第4条の8繰下)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条の10 第4条の8及び前条(第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の8第1項中「条例第8条第1項」とあるのは「条例第8条第4項において準用する同条第1項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平11規則8・追加、平14規則17・旧第4条の8繰上・一部改正、平22規則47・旧第4条の6繰下・一部改正、平28規則23・平28規則92・一部改正、令3規則14・旧第4条の9繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の手続等)

第4条の11 職員は、条例第8条第2項又は第3項に定めるところにより時間外勤務の制限を請求する場合には、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに早出遅出勤務・深夜(時間外)勤務制限請求書により任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による請求があった場合には、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則8・追加、平14規則17・旧第4条の9繰上、平19規則49・一部改正、平22規則47・旧第4条の7繰下・一部改正、平28規則23・一部改正、令3規則14・旧第4条の10繰下、令5規則14・一部改正)

(時間外勤務の終了等)

第4条の12 前条第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届けなくてはならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則8・追加、平14規則17・旧第4条の10繰上・一部改正、平19規則49・一部改正、平22規則47・旧第4条の8繰下・一部改正、平28規則23・平28規則92・一部改正、令3規則14・旧第4条の11繰下)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第4条の13 第4条の11及び前条(第1項第3号から第5号まで並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の11第1項から第3項まで及び前条第2項中「条例第8条第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条第4項において準用する同条第3項」と、第4条の11第1項中「ならない。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平11規則8・追加、平14規則17・旧第4条の11繰上・一部改正、平22規則47・旧第4条の9繰下・一部改正、平28規則23・平28規則92・一部改正、令3規則14・旧第4条の12繰下・一部改正)

(育児又は介護の状況変更届)

第4条の14 第4条の9第3項の届出(第4条の10において準用する場合を含む。)及び第4条の12第3項の届出(第4条の13において準用する場合を含む。)は、育児(介護)状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

(平11規則8・追加、平14規則17・旧第4条の12繰上・一部改正、平22規則47・旧第4条の10繰下・一部改正、令3規則14・旧第4条の13繰下・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の15 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則11・追加、平22規則47・旧第4条の11繰下、令3規則14・旧第4条の14繰下)

(代休日の指定)

第5条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(平22規則11・一部改正)

(年次休暇の単位)

第6条 年次休暇の単位は、1日、1時間又は15分とする。

2 時間を単位として年次休暇を与えた場合の日数の換算については、7時間45分をもって1日とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をもって1日とする。

(平11規則8・追加、平14規則17・平17規則22・平19規則49・平21規則19・令5規則14・一部改正)

第6条の2 条例第12条第1項の規則で定める日数は、20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(平14規則17・追加、平17規則22・平21規則19・一部改正)

(人事交流職員の年次休暇の取扱い)

第6条の3 職員が、任命権者の要請に係る人事交流(以下「人事交流」という。)により、引き続いて国、県又は他の地方公共団体の職員(以下「国等の職員」という。)となり、再び引き続いて職員となった場合のその者の年次休暇の取扱いについては、その者が職員として在職した期間及びこれに引き続いて国等の職員として在職した期間は、それらの期間を通算して職員として在職した期間とみなす。この場合において、その者が既に受けた年次休暇は条例により受けた年次休暇とみなす。

2 国等の職員が、人事交流により、引き続いて職員となった場合(前項に規定する場合を除く。)のその者の年次休暇の取扱いについては、その者が国等の職員として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。この場合において、その者が既に受けた年次休暇は条例により受けた年次休暇とみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められる場合は、市長の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(平26規則16・追加)

(年次休暇の繰越し)

第7条 条例第12条第2項の規定による年次休暇の翌年度への繰越しは、1日、1時間又は15分の単位で行うものとし、その日数及び時間は、職員がその年度に受けられる年次休暇の日数及び時間(前年度から繰り越された年次休暇の日数及び時間を含む。)からその年度に受けた年次休暇の日数及び時間を差し引いた日数及び時間(その日数及び時間が20日(短時間勤務職員にあっては、第6条の2の規定により算出された日数)を超えるときは、20日(短時間勤務職員にあっては、同条の規定により算出された日数))とする。

(令3規則123・全改)

(病気休暇)

第8条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) その他任命権者が特に認める場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として市長が定める場合にあっては、その日数を考慮して市長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的に任用された職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

(平24規則13・一部改正)

(特別休暇)

第9条 条例第14条の規定による特別休暇は、次の各号に掲げるとおりとし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合であって、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合であって、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合であって、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度につき5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、国、地方公共団体その他公共団体、公共的団体等又は地縁による団体等が行う地域における活動で、特に任命権者が社会に貢献すると認めるもの

(5) 職員が結婚する場合であって、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日(その期間中に週休日又は休日がある場合にあっては、これらの日数を加えた日数)の範囲内の期間

(6) 職員が市長が別に定める宣誓をする場合であって、挙式、旅行その他当該宣誓に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日(その期間中に週休日又は休日がある場合にあっては、これらの日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間

(8) 女子職員が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 生後1年に達しない子を育てる職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合であって、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別に定める期間内における3日の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(12) 職員が不妊治療又は不育治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度につき10日の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合であって、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(次に掲げる場合にあっては、それぞれ又はに定める日数を加えた日数)の範囲内の期間

 期間中に週休日又は休日がある場合 これらの日数

 葬儀のため遠隔の地に赴く場合 別に定める往復に要する日数

(14) 職員が父母、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は子の追悼のための特別な行事(父母、配偶者又は子の死亡後別に定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(16) 地震、水害、火災その他災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合であって、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院又は交通の遮断により勤務することができないとき 必要と認められる期間

(19) 次のいずれかに該当するとき 別に定める期間内における連続する6日(その期間中に週休日又は休日がある場合にあっては、これらの日数を加えた日数)の範囲内で別に定める期間

 毎年4月1日に勤続10年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年に達したとき。

 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。)、育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業をいう。)その他の休業又は休暇により、その年度の全ての日において勤務しないこととなる場合に該当しないとき。

(20) 職員が配偶者、父母、子又は配偶者の父母の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった者の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして別に定める世話(中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)に対して行うものに限る。)を行うことをいう。)をするため勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度につき10日の範囲内の期間

(21) 要介護者の介護その他別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

2 前項第11号第12号第20号及び第21号の休暇の単位は1日、1時間又は15分とする。

3 時間を単位として特別休暇を与えた場合の日数の換算については、第6条第2項の規定を準用する。

(平8規則73・平9規則10・平10規則11・平11規則8・平14規則17・平17規則22・平18規則53・平18規則104・平21規則19・平22規則53・平23規則9・平26規則16・平28規則92・平29規則14・平31規則17・令2規則2・令2規則16・令4規則59・令5規則14・一部改正)

(介護休暇)

第10条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で別に定めるもの

2 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下単に「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿(第5号様式)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対して申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第11条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長の申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平28規則92・一部改正)

第10条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則92・追加)

(介護時間)

第10条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則92・追加)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第11条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求があった場合において、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28規則92・一部改正)

(病気休暇等の承認)

第12条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第9条第7号及び第8号に規定する休暇とする。

(平11規則8・平31規則17・一部改正)

第13条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第14条第3項において同じ。)又は組合休暇に係る承認の請求を受けた場合において、条例第13条若しくは第15条の2又は第9条各号に掲げる事由であると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認めるときは、この限りでない。

(平21規則19・令5規則14・一部改正)

(年次休暇等の請求等)

第14条 年次休暇及び第9条第7号に規定する申出は、あらかじめ休暇簿(第3号様式)に記入して任命権者に対し行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申出を行うことができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 病気休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(第4号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(第3号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 第9条第8号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(平11規則8・平14規則17・平24規則13・平31規則17・令5規則14・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第15条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護時間休暇簿(第6号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。

3 第1項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平11規則8・平17規則22・平24規則13・平28規則92・一部改正)

(組合休暇の請求等)

第15条の2 組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ組合休暇申請書(第7号様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 条例第15条の3第1項に規定する規則で定めるものは、登録団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票機関及び諮問機関とする。

3 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を超える組合休暇を与える場合において任命権者が特に必要と認めるときは、15分を単位とすることができる。

4 時間を単位として組合休暇を与えた場合の日数の換算については、第6条第2項の規定を準用する。

(平21規則19・追加、平23規則9・平24規則13・平28規則92・令5規則14・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第16条 任命権者は、第15条第1項又は前条第1項の請求があったときは、速やかに承認の可否を決定し、当該請求を行った職員に対してその結果を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の承認の決定について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平21規則19・平26規則16・平28規則92・一部改正)

(介護休暇・介護時間時間数連絡票の作成)

第17条 所属長は、その月のうち介護休暇又は介護時間により勤務しなかった時間数について介護休暇・介護時間時間数連絡票(第8号様式)を作成し、翌月5日までに人事課長に提出しなければならない。

(平11規則8・平21規則19・平24規則13・平28規則92・一部改正)

(庶務事務システムによる処理)

第18条 この規則の規定により行うこととされる請求、承認その他の手続については、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を行うための電子情報処理組織で、総務部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)を使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムを使用する方法により行うものとする。

2 この規則の規定により作成等をすることとされている書類については、庶務事務システムを使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をもって代えることができる。

(令3規則123・追加)

(その他の事項)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令3規則123・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(昭和36年横須賀市規則第22号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、現に従前の規定により施行中の手続きその他の行為は、この規則の各相当規定によりなされたものとみなす。

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

4 平成23年12月31日までの間における、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う職員に係る第9条及び第13条の規定の適用については、第9条第4号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、第13条本文中「第9条各号」とあるのは「第9条各号(附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平23規則34・追加)

(平成8年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日規則第73号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る施行日から平成10年3月31日までの間の第9条第16号に規定する特別休暇の日数については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条第16号の規定にかかわらず、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条第16号の規定により受けることができる特別休暇の日数から、平成9年1月1日から施行日の前日までの間に受けた同号に規定する特別休暇の日数を減じた日数に2.5日を加えた日数とする。

(平成9年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第53号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日規則第64号)

この規則は、横須賀市点字図書館条例(平成20年横須賀市条例第28号)の施行の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日規則第47号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年8月25日規則第53号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第8条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成25年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第92号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年横須賀市条例第57号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、改正条例附則第2項に規定する初日(以下単に「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 改正条例附則第2項に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第11条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第123号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第59号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条第3項関係)

(平19規則49・全改、平20規則23・平20規則64・平21規則19・平22規則11・平23規則9・平24規則13・平25規則18・平26規則16・平31規則17・令3規則14・令4規則11・令4規則59・一部改正)

勤務場所

勤務時間

休憩時間

総務課(警備員)

次の2交代制とし、6週間につき職員ごとに総務部総務課長が指定する12日を週休日とする。

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 午後5時から翌日の午前8時30分まで

(1) 午後零時から午後1時まで

(2) 午後11時から翌日の午前零時まで

公用車車庫

次の2交代制とする。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前8時30分から午後5時15分

(1) 午前11時から午後零時まで

(2) 午後零時から午後1時まで

美術館(学芸業務を担当する職員以外の職員)

次の各号に掲げる期間において当該各号に定める2交代制とし、4週間につき職員ごとに文化スポーツ観光部美術館運営課長が指定する8日を週休日とする。

(1) 1月から5月まで(4月29日から5月5日までの日を除く。)及び10月から12月まで 次の2交代制

ア 午前9時から午後5時45分まで

イ 午前10時から午後6時45分まで

(2) 6月から9月まで(土曜日を除く。) 次の2交代制

ア 午前9時から午後5時45分まで

イ 午前11時から午後7時45分まで

(3) 6月から9月までの土曜日及び4月29日から5月5日までの日 次の2交代制

ア 午前9時から午後5時45分まで

イ 正午から午後8時45分まで

1日1時間の範囲内で文化スポーツ観光部美術館運営課長が定める。

美術館(学芸業務を担当する職員)

午前9時30分から午後6時15分まで(次の各号に掲げる期間にあっては、当該各号に定める2交代制)とし、4週間につき職員ごとに文化スポーツ観光部美術館運営課長が指定する8日を週休日とする。

(1) 6月から9月まで(土曜日を除く。) 次の2交代制

ア 午前9時30分から午後6時15分まで

イ 午前11時から午後7時15分まで

(2) 6月から9月までの土曜日及び4月29日から5月5日までの日 次の2交代制

ア 午前9時30分から午後6時15分まで

イ 正午から午後8時15分まで

1日1時間の範囲内で文化スポーツ観光部美術館運営課長が定める。

市民サービスセンター中央店

次の2交代制とする。

(1) 午前9時30分から午後6時15分まで

(2) 午前10時45分から午後7時30分まで

1日1時間の範囲内で民生局地域支援部窓口サービス課長が定める。

市民サービスセンター久里浜店

次の2交代制とする。

(1) 午前9時30分から午後6時15分まで

(2) 午前10時45分から午後7時30分まで

1日1時間の範囲内で久里浜行政センター館長が定める。

中央斎場

午前8時30分から午後5時15分まで

1日1時間の範囲内で民生局健康部健康総務課長が定める。

保育園・認定こども園(保育士)

次の13交代制とし、日曜日及び4週間につき職員ごとに民生局福祉こども部子育て支援課長が指定する4日を週休日とする。

(1) 午前7時から午後3時30分まで

(2) 午前7時15分から午後3時45分まで

(3) 午前7時30分から午後4時まで

(4) 午前7時45分から午後4時15分まで

(5) 午前8時から午後4時30分まで

(6) 午前8時15分から午後4時45分まで

(7) 午前8時30分から午後5時まで

(8) 午前8時45分から午後5時15分まで

(9) 午前9時15分から午後5時45分まで

(10) 午前9時30分から午後6時まで

(11) 午前9時45分から午後6時15分まで

(12) 午前10時から午後6時30分まで

(13) 午前10時30分から午後7時まで

1日45分の範囲内で民生局福祉こども部子育て支援課長が定める。

保育園・認定こども園(給食調理員)

午前8時15分から午後5時まで。ただし、土曜日は午前8時15分から午後零時15分までとし、日曜日及び4週間につき職員ごとに民生局福祉こども部子育て支援課長が指定する4日を週休日とする。

1日1時間の範囲内で民生局福祉こども部子育て支援課長が定める。

保育園・認定こども園(用務員)

午前8時15分から午後5時まで

1日1時間の範囲内で民生局福祉こども部子育て支援課長が定める。

青少年会館

午前8時30分から午後5時15分までとし、1週間につき職員ごとに民生局福祉こども部放課後児童対策担当課長が指定する2日を週休日とする。

1日1時間の範囲内で民生局福祉こども部放課後児童対策担当課長が定める。

久里浜収集事務所

午前8時から午後4時45分まで

1日1時間の範囲内で環境部久里浜収集事務所長が定める。

リサイクルプラザ

午前8時30分から午後5時15分までとし、1週間につき職員ごとに環境部環境施設課長が指定する2日を週休日とする。

1日1時間の範囲内で環境部環境施設課長が定める。

児童相談所(一時保護を行う者)

次の5交代制とし、1週間につき職員ごとに児童相談所長が指定する2日を週休日とする。

(1) 午前7時から午後3時45分まで

(2) 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 午前9時15分から午後6時まで

(4) 午後1時から午後9時45分まで

(5) 午後零時30分から翌日の午後零時30分まで

(1)から(4)まで 1日1時間の範囲内で児童相談所長が定める。

(5) 1日8時間30分の範囲内で児童相談所長が定める。

上記以外の勤務場所

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

別表第2(第9条第1項関係)

(平9規則10・平13規則10・平15規則15・令3規則14・一部改正)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

祖父母

3日(職員に父母のない場合は7日)

1日(職員に子のない場合は7日)

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合は7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合は7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

配偶者の兄弟姉妹

2日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

兄弟姉妹の配偶者

1日

配偶者の兄弟姉妹の配偶者

配偶者のおじ又は配偶者のおば

おじの配偶者又はおばの配偶者

配偶者のおじ又は配偶者のおばの配偶者

(平11規則8・追加、平14規則17・平19規則49・平22規則47・平28規則23・平28規則92・令3規則14・令3規則123・一部改正)

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(平11規則8・追加、平14規則17・平19規則49・平22規則47・令3規則14・令3規則123・一部改正)

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(平8規則73・一部改正、平11規則8・旧第1号様式繰下・一部改正、平19規則49・平26規則16・一部改正)

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(平24規則13・平26規則16・一部改正)

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(平24規則13・追加)

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(平28規則92・全改)

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(平28規則92・全改)

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(平28規則92・追加)

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(平21規則19・追加、平24規則13・旧第5号様式繰下、平28規則92・旧第6号様式繰下、令3規則123・一部改正)

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(平11規則8・旧第3号様式繰下、平21規則19・旧第5号様式繰下、平24規則13・旧第6号様式繰下、平28規則92・旧第7号様式繰下・一部改正)

画像

職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第9号
平成8年12月25日 規則第73号
平成9年4月1日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第10号
平成14年2月25日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第17号
平成15年4月1日 規則第15号
平成17年4月1日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第53号
平成18年12月25日 規則第104号
平成19年3月30日 規則第49号
平成20年4月1日 規則第23号
平成20年6月23日 規則第64号
平成21年4月1日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第11号
平成22年6月25日 規則第47号
平成22年8月25日 規則第53号
平成23年4月1日 規則第9号
平成23年5月2日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年4月1日 規則第18号
平成26年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第23号
平成28年12月28日 規則第92号
平成29年3月31日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第17号
令和2年2月10日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第16号
令和3年4月1日 規則第14号
令和3年12月28日 規則第123号
令和4年4月1日 規則第11号
令和4年9月26日 規則第59号
令和5年3月31日 規則第14号