○職員服務規程

昭和36年4月25日

訓令甲第7号

職員服務規程を次のように定める。

職員服務規程

(総則)

第1条 職員の服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員証)

第2条 職員は、職員証(第1号様式)を常に所持し、職務の執行に際し必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 前項の職員証を亡失し、又は損傷し、若しくは氏名に異動を生じたときは、職員証再交付願(第2号様式)を所属長を経て総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出し、再交付を受けなければならない。なお、損傷又は氏名の異動の際の手続については、当該職員証の添付を必要とする。

(昭40訓令甲19・昭44訓令甲12・昭53訓令甲9・平3訓令甲2・平6訓令甲3・平24訓令甲6・一部改正)

(名札)

第2条の2 職員は、職務の執行に当たり、次に掲げる場合を除き、名札を見えやすい位置に着用しなければならない。

(1) 名札の着用により職務遂行に支障が生じるとき。

(2) 在宅勤務(職員の自宅その他これに準ずるものとして所属長が認める場所における勤務をいう。以下同じ。)をするとき。

(3) 公務のため出張するとき。

(4) その他所属長がやむを得ない事情があると認めるとき。

2 前項の名札の大きさ、記載内容等は次に掲げるとおりとする。

(1) 大きさ 縦55ミリメートル、横91ミリメートル

(2) 字体 ゴシック体

(3) 記載内容 所属名、係名(主査制の所属にあっては担当業務名)及び姓(ただし、職務の級が3級(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては2級)以上の職員は、役職等を併せて記載するものとする。)

(平18訓令甲13・追加、平21訓令甲11・平24訓令甲6・令4訓令甲10・一部改正)

(職員き章)

第3条 職員は、職員被服貸与規則(昭和30年横須賀市規則第10号)第3条の規定により貸与を受けた被服を着用する場合、前条に規定する名札を着用する場合、在宅勤務をする場合その他特別の事情があると市長が認める場合を除くほか、その職務の執行に当たっては常に、執務の時間以外のときにおいては努めて、職員き章(第3号様式)を上衣の見やすい箇所に着用しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、職員き章を亡失し、又は損傷したときに準用する。この場合において「職員証」とあるのは「職員き章」と、「職員証再交付願」とあるのは「職員き章再交付願」と読み替えるものとする。

(昭45訓令甲1・昭53訓令甲9・平3訓令甲2・平24訓令甲6・令4訓令甲10・一部改正)

(人事記録変更)

第4条 職員は、氏名、学歴、資格、免許又は賞罰等に異動を生じたときは、人事記録事項追加変更届(第4号様式)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

2 職員は、住所に変更を生じたときは、職員住居手当支給規則(昭和46年横須賀市規則第6号)第5条第1項に規定する住居届を人事課長に提出しなければならない。

(平3訓令甲2・平7訓令甲7・平12訓令甲5・平18訓令甲13・一部改正)

(着任の時期)

第4条の2 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、所属長の承認を受けなければならない。

(平24訓令甲6・追加)

(出勤等)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(第5号様式)に自ら押印しなければならない。ただし、特に必要があると認められる場合は、別に定める方法によることができる。

2 出勤簿の管理について必要な事項は、別に定める。

(昭53訓令甲9・昭61訓令甲7・平25訓令甲7・令3訓令甲6・一部改正)

(在宅勤務)

第5条の2 職員は、在宅勤務をすることができる。

2 職員は、在宅勤務をするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

3 所属長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認められるときその他別に定める要件を満たすと認められるときは、当該職員が在宅勤務をすることを承認するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(令4訓令甲10・追加)

(休暇簿等)

第6条 年次休暇等の休暇簿等は、所属長が管理する。

2 人事課長は、必要と認めるときは、所属長に対し年次休暇等の休暇簿等の提示を求め、又は検査することができる。

3 所属長は、毎月その月における職員休暇等報告書(第6号様式)を作成し、翌月5日までに人事課長に提出しなければならない。

4 所属長は、所属職員の当該年度分の年次休暇等の休暇簿等を翌年度の4月末日までに人事課長に提出しなければならない。

(昭38訓令甲9・昭44訓令甲12・昭53訓令甲9・昭61訓令甲7・平元訓令甲1・平6訓令甲3・平7訓令甲7・平18訓令甲13・平24訓令甲6・平25訓令甲7・一部改正)

(欠勤)

第7条 職員は、年次休暇等による場合のほか、やむを得ない理由により勤務時間中に勤務ができないときは、遅参・早退・欠勤願(第7号様式)によりあらかじめ承認を得なければならない。

2 職員がやむを得ない理由により前項の規定による手続をとることができないときは、とりあえず所属長に電話その他確実な方法により連絡をし、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 休職等の命令若しくは許可を受けず、年次休暇等の確認若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とみなす。この場合において、所属長は、当該職員の出勤簿にその旨を記載するものとする。

(昭40訓令甲1・昭53訓令甲9・平7訓令甲7・平24訓令甲6・一部改正、平25訓令甲7・旧第8条繰上・一部改正)

(非常登庁)

第8条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常の事態が発生したことを知ったときは、直ちに登庁して臨機の処置をとらなければならない。

2 前項の場合において、登庁したときは、当直員に申し出るものとする。

(昭40訓令甲1・旧第10条繰下、昭53訓令甲9・一部改正、平7訓令甲7・旧第11条繰上、平25訓令甲7・旧第9条繰上)

(執務上の心得)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(平24訓令甲6・全改、平25訓令甲7・旧第10条繰上)

(ハラスメントの禁止)

第10条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)をしないように注意しなければならない。

2 職員は、自らの言動により、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないように注意しなければならない。

3 職員は、パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、他の職員の人格若しくは尊厳を害し、又は他の職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。)をしないように注意しなければならない。

4 職員は、前3項に掲げるもののほか、他の職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、他の職員の人格若しくは尊厳を害し、又は他の職員の勤務環境を害する不適切な言動をしないように注意しなければならない。

(平25訓令甲7・追加、平28訓令甲11・令2訓令甲17・一部改正)

(出張)

第11条 職員は、出張をするときは、出張命令書(第8号様式)により上司の決裁を受けなければならない。ただし、旅費の支給が見込まれないときは、上司の口頭による承認によることができる。

2 前項ただし書の規定により上司の口頭による承認を受けた職員は、出張命令簿にその月の出張先等を記入し、上司に報告するものとする。

3 出張を完了したときは、直ちに文書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項にあっては口頭で復命することができる。

4 出張中次のいずれかに該当するに至ったときは、上司の承認を得なければならない。

(1) 用務の都合により予定の日数に変更を生じ、又は予定の時間に大きな変更を生じたとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由により用務を遂行できないとき。

(昭38訓令甲9・一部改正、昭40訓令甲1・旧第12条繰下、昭48訓令甲4・昭53訓令甲9・昭61訓令甲16・一部改正、平7訓令甲7・旧第13条繰上・一部改正、平25訓令甲7・平31訓令甲6・令3訓令甲21・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第12条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年横須賀市条例第7号。以下本条において「条例」という。)第2条第3号の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(第9号様式)によりあらかじめ承認を得なければならない。

2 条例第2条第1号及び第2号の規定による場合は、市長又は上司の命令又は承認をもって前項の手続に代えるものとする。

(昭38訓令甲9・昭43訓令甲11・昭53訓令甲9・一部改正、平7訓令甲7・旧第14条繰上・一部改正)

(営利企業等従事の許可)

第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事許可申請書(第9号様式)によりあらかじめ許可を受けなければならない。

(昭38訓令甲9・昭61訓令甲16・一部改正、平7訓令甲7・旧第15条繰上・一部改正)

(不在中の事務処理)

第14条 職員は、出張、休暇又は欠勤等のため不在となるときは、その間に処理しなければならない担任事務を上司又は代理者に引き継ぎ、事務に渋滞を生じないようにしなければならない。

(平7訓令甲7・旧第16条繰上)

(書類等の保管)

第15条 職員は、退庁するときは、各自の所管する書類又は物品等を整理し、又は収蔵しなければならない。

2 重要な書類又は物品は、あらかじめ非常持出しの準備をしておかなければならない。

(平7訓令甲7・旧第17条繰上)

(事務引継ぎ)

第16条 職員が退職若しくは転任となった場合又は職員の担任事務に変更があり、かつ、必要と認められる場合は、3日以内に担任事務、事務処理未了事項その他必要な事項を記載した事務引継書を作成し、後任者又は代理者に引き継ぐとともに、上司に提出しなければならない。

(昭38訓令甲9・一部改正、平7訓令甲7・旧第18条繰上、平25訓令甲7・一部改正)

(要綱等の遵守)

第17条 職員は、要綱等に規定している職員に関する事項について遵守しなければならない。

(平18訓令甲13・追加)

(庶務事務システムによる処理)

第18条 この規程の規定により行うこととされる申請、届出その他の手続(口頭により行う手続を除く。)については、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を行うための電子情報処理組織で、総務部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)を使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムを使用する方法により行うものとする。

2 この規程の規定により作成等をすることとされている書類については、庶務事務システムを使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をもって代えることができる。

(令3訓令甲21・追加)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 横須賀市職員徽章佩用規程(昭和22年庁達第37号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規程施行の際、現に従前の規定により施行中の手続その他の行為は、この規程の各相当規定によりなされたものとみなす。

4 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和36年8月10日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和38年5月1日訓令甲第9号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和38年12月28日訓令甲第21号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和40年1月25日訓令甲第1号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に従前の規定により施行中の手続その他の行為は、この規程の各相当規定によりなされたものとする。

3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和40年5月29日訓令甲第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和40年10月16日訓令甲第19号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和41年3月15日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和43年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和43年12月27日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和44年10月7日訓令甲第12号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和45年3月25日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月18日訓令甲第18号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令甲第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令甲第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令甲第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年2月3日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年3月12日訓令甲第12号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 改正後の職員服務規程の規定は、この規程施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和61年4月1日訓令甲第16号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成元年1月25日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日訓令甲第2号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成6年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第7号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に従前の規定により施行中の手続きその他の行為は、この規程の各相当規定によりなされたものとみなす。

(平成7年12月25日訓令甲第13号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成8年12月25日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第13号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成28年12月28日訓令甲第11号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和2年7月27日訓令甲第17号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年12月28日訓令甲第21号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平3訓令甲2・全改、平25訓令甲7・一部改正)

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(昭52訓令甲4・平3訓令甲2・平6訓令甲3・平19訓令甲3・平24訓令甲6・令3訓令甲21・一部改正)

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(昭36訓令甲11・全改、昭45訓令甲1・昭52訓令甲4・一部改正)

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(平12訓令甲5・全改、平19訓令甲3・令3訓令甲21・一部改正)

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(平8訓令甲10・全改、平19訓令甲3・平25訓令甲7・一部改正)

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(平18訓令甲13・全改、平21訓令甲11・平24訓令甲6・平25訓令甲7・令3訓令甲21・一部改正)

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(平12訓令甲5・全改、平19訓令甲3・平25訓令甲7・令3訓令甲21・一部改正)

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(平18訓令甲13・全改、平24訓令甲6・平26訓令甲7・平30訓令甲6・平30訓令甲11・一部改正)

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(平30訓令甲11・追加)

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(平10訓令甲8・全改、平18訓令甲13・平19訓令甲3・平26訓令甲7・平30訓令甲11・平31訓令甲6・令3訓令甲21・一部改正)

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(平30訓令甲11・追加)

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(平30訓令甲11・追加)

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(平30訓令甲11・追加)

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(平12訓令甲5・全改、平19訓令甲3・令3訓令甲21・一部改正)

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職員服務規程

昭和36年4月25日 訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和36年4月25日 訓令甲第7号
昭和36年8月10日 訓令甲第11号
昭和38年5月1日 訓令甲第9号
昭和38年12月28日 訓令甲第21号
昭和40年1月25日 訓令甲第1号
昭和40年5月29日 訓令甲第9号
昭和40年10月16日 訓令甲第19号
昭和41年3月15日 訓令甲第1号
昭和41年4月1日 訓令甲第6号
昭和43年4月1日 訓令甲第6号
昭和43年12月27日 訓令甲第11号
昭和44年10月7日 訓令甲第12号
昭和45年3月25日 訓令甲第1号
昭和46年4月1日 訓令甲第7号
昭和47年4月1日 訓令甲第7号
昭和48年3月31日 訓令甲第4号
昭和48年10月18日 訓令甲第18号
昭和52年4月1日 訓令甲第4号
昭和53年4月1日 訓令甲第9号
昭和55年4月1日 訓令甲第4号
昭和61年2月3日 訓令甲第7号
昭和61年3月12日 訓令甲第12号
昭和61年4月1日 訓令甲第16号
平成元年1月25日 訓令甲第1号
平成2年3月31日 訓令甲第2号
平成3年12月25日 訓令甲第2号
平成5年4月1日 訓令甲第2号
平成6年4月1日 訓令甲第3号
平成7年3月31日 訓令甲第7号
平成7年12月25日 訓令甲第13号
平成8年4月1日 訓令甲第5号
平成8年12月25日 訓令甲第10号
平成10年4月1日 訓令甲第8号
平成12年3月31日 訓令甲第5号
平成18年3月31日 訓令甲第13号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成21年4月1日 訓令甲第11号
平成24年3月30日 訓令甲第6号
平成25年4月1日 訓令甲第7号
平成26年4月1日 訓令甲第7号
平成28年12月28日 訓令甲第11号
平成30年3月30日 訓令甲第6号
平成30年10月1日 訓令甲第11号
平成31年4月1日 訓令甲第6号
令和2年7月27日 訓令甲第17号
令和3年4月1日 訓令甲第6号
令和3年12月28日 訓令甲第21号
令和4年4月1日 訓令甲第10号