○消防表彰条例施行規則

昭和28年1月25日

規則第6号

消防表彰条例施行規則を次のように定める。

消防表彰条例施行規則

(表彰の種別及び方法)

第1条 消防表彰条例(昭和26年横須賀市条例第58号。以下「条例」という。)第1条第1項の規定による表彰は、次に掲げるところにより行う。

(1) 功労章は、消防上抜群の功労がある者に対し、市長が10万円以内の賞与金又は賞品を添えてこれを授与する。

(2) 功績章は、消防上功績顕著な者に対し、市長が5万円以内の賞与金又は賞品を添えてこれを授与する。

(3) 勤続章は、行状方正、勤務勉励であって、引き続き満10年以上在任した者に対して市長が表彰状を、引き続き満20年以上在任した者に対して市長が表彰状及び賞品を添えて授与する。以後20年を超える者に対しては、満10年ごとに表彰状及び賞品のみを授与する。

(4) 賞状は、消防部隊で消防上功労がある業績に対し、消防局長は1万円以内の賞与金又は賞品を添えてこれを授与する。

(5) 賞詞は、消防職員で勤務等に関し顕著な成績又は功績を挙げた者に対し、消防局長が授与する。この場合賞与金又は賞品を併与する。

(昭44規則24・昭49規則5・一部改正、昭54規則6・旧第2条繰上・一部改正、平6規則58・平9規則7・一部改正)

第2条 条例第1条第2項の規定による表彰は、市長が5,000円以内(団体にあっては7,000円以内)の賞与金又は賞品を贈与して行う。

2 消防局長は、市長の承認を得て条例第1条第2項の規定による表彰を行うことができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(昭54規則6・旧第3条繰上・一部改正、昭55規則6・平6規則6・平9規則7・一部改正)

(表彰の除外者)

第3条 消防職員で、第1条の規定による表彰を受けることに決定した者がその表彰前、次のいずれかに該当する場合は、表彰を行わない。

(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(2) 懲戒処分を受けてから2年を経過しないとき。

(3) 休職を命ぜられたとき。

(4) その他市長が表彰を不適当と認めたとき。

(昭54規則6・旧第4条繰上・一部改正、平10規則12・平26規則72・一部改正)

(章の返納)

第4条 功労章、功績章及び勤続章を有する者で、罰金以上の刑に処せられたとき又は懲戒により職を免ぜられたときは、その章を返納しなければならない。

(昭54規則6・旧第5条繰上・一部改正)

(章の制式及び形状)

第5条 功労章、功績章及び勤続章の制式及び形状は、別記による。

(昭54規則6・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は、昭和28年2月1日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第72号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

功労章

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1 地金純銀又は洋銀

2 寸法及び色彩

縦 3.5センチメートル

横 2.5センチメートル

消防章(径0.9センチメートル)金色

文字 金色、桜色 金色、葉 銀色、結ひも 銀色

功績章

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1 地金純銀又は洋銀

2 寸法及び色彩

縦 3.5センチメートル

横 2.5センチメートル

消防章(径0.9センチメートル)金色

文字 金色、桜色 金色、葉 銀色、結ひも 銀色

勤続章(10年)

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1 地金 洋銀

2 寸法及び色彩

縦横 2.5センチメートル

文字 金色

勤続章(20年以上)

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1 地金 洋銀

2 寸法及び色彩

縦横 2.5センチメートル

文字 金色

備考 消防団員の場合は、消防章を消防団章とする。

消防表彰条例施行規則

昭和28年1月25日 規則第6号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員表彰
沿革情報
昭和28年1月25日 規則第6号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和44年4月1日 規則第24号
昭和49年3月1日 規則第5号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和55年4月1日 規則第6号
平成6年4月1日 規則第6号
平成6年12月26日 規則第58号
平成9年4月1日 規則第7号
平成10年4月1日 規則第12号
平成26年12月26日 規則第72号