○安全衛生委員会規則

昭和54年9月25日

規則第31号

安全衛生委員会規則を次のように定める。

安全衛生委員会規則

(設置)

第1条 本市職員(別に定めがある職員を除く。以下「職員」という。)に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、本市に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の名称及び所管する事業場は、別表に掲げるとおりとする。

(委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は、法第19条第2項ただし書の規定によるもののほか、別表に掲げるとおりとする。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、委員が別表に掲げる区分に該当しなくなったときは、委員の指名を解除する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は法第19条第2項第1号の規定による委員をもって充て、副委員長は委員長が委員会の同意を得て指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(昭59規則49・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 職員安全衛生委員会規則(昭和48年横須賀市規則第9号)は、廃止する。

(昭和58年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第49号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月25日規則第55号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条第2項、第2条関係)

(昭58規則39・昭58規則46・昭59規則49・昭62規則7・昭63規則43・平元規則15・平6規則7・平9規則7・平13規則11・平14規則8・平15規則55・平16規則16・平17規則24・平20規則24・平22規則6・平23規則5・平25規則18・令2規則8・令3規則11・令4規則14・令5規則16・一部改正)

名称

所管事業場

委員定数

法第19条第2項第2号及び第3号に規定する者

法第19条第2項第4号及び第5号に規定する者

 

 

健康部所管事業場職員安全衛生委員会

健康部所管事業場

4

4

子育て支援課・こども家庭支援センター所管事業場職員安全衛生委員会

子育て支援課及びこども家庭支援センター所管事業場

5

5

環境部所管事業場職員安全衛生委員会

リサイクルプラザ及び広域処理センター

4

4

久里浜収集事務所職員安全衛生委員会

久里浜収集事務所

6

6

消防職員安全衛生委員会

消防局

8

8

職員安全衛生委員会

上記以外の事業場

7

7

安全衛生委員会規則

昭和54年9月25日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第7章 保健・安全
沿革情報
昭和54年9月25日 規則第31号
昭和58年10月1日 規則第39号
昭和58年11月25日 規則第46号
昭和59年9月25日 規則第49号
昭和62年4月1日 規則第7号
昭和63年10月1日 規則第43号
平成元年4月1日 規則第15号
平成6年4月1日 規則第7号
平成9年4月1日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年4月1日 規則第8号
平成15年9月25日 規則第55号
平成16年4月1日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第16号