○安全衛生委員会規則
昭和54年9月25日
規則第31号
安全衛生委員会規則を次のように定める。
安全衛生委員会規則
(設置)
第1条 本市職員(別に定めがある職員を除く。以下「職員」という。)に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、本市に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の名称及び所管する事業場は、別表に掲げるとおりとする。
(委員の定数)
第2条 委員会の委員の定数は、法第19条第2項ただし書の規定によるもののほか、別表に掲げるとおりとする。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、委員が別表に掲げる区分に該当しなくなったときは、委員の指名を解除する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は法第19条第2項第1号の規定による委員をもって充て、副委員長は委員長が委員会の同意を得て指名する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(昭59規則49・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 職員安全衛生委員会規則(昭和48年横須賀市規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和58年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月25日規則第49号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月25日規則第55号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第5号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第18号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条第2項、第2条関係)
(昭58規則39・昭58規則46・昭59規則49・昭62規則7・昭63規則43・平元規則15・平6規則7・平9規則7・平13規則11・平14規則8・平15規則55・平16規則16・平17規則24・平20規則24・平22規則6・平23規則5・平25規則18・令2規則8・令3規則11・令4規則14・令5規則16・令6規則14・一部改正)
名称 | 所管事業場 | 委員定数 | |
法第19条第2項第2号及び第3号に規定する者 | 法第19条第2項第4号及び第5号に規定する者 | ||
|
| 人 | 人 |
健康部所管事業場職員安全衛生委員会 | 健康部所管事業場 | 4 | 4 |
子育て支援課・こども家庭支援センター所管事業場職員安全衛生委員会 | 子育て支援課及びこども家庭支援センター所管事業場 | 5 | 5 |
広域処理センター職員安全衛生委員会 | 広域処理センター | 4 | 4 |
久里浜収集事務所職員安全衛生委員会 | 久里浜収集事務所 | 6 | 6 |
消防職員安全衛生委員会 | 消防局 | 8 | 8 |
職員安全衛生委員会 | 上記以外の事業場 | 7 | 7 |