○安全衛生委員会規則

昭和54年9月25日

規則第31号

安全衛生委員会規則を次のように定める。

安全衛生委員会規則

(設置)

第1条 本市職員(別に定めがある職員を除く。以下「職員」という。)に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、本市に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の名称及び所管する事業場は、別表に掲げるとおりとする。

(委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は、法第19条第2項ただし書の規定によるもののほか、別表に掲げるとおりとする。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、委員が別表に掲げる区分に該当しなくなったときは、委員の指名を解除する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は法第19条第2項第1号の規定による委員をもって充て、副委員長は委員長が委員会の同意を得て指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(昭59規則49・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 職員安全衛生委員会規則(昭和48年横須賀市規則第9号)は、廃止する。

附則(昭和58年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年11月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年9月25日規則第49号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(昭和62年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年10月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年9月25日規則第55号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年4月1日規則第6号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年4月1日規則第5号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年4月1日規則第18号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年4月1日規則第8号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第11号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条第2項、第2条関係)

(昭58規則39・昭58規則46・昭59規則49・昭62規則7・昭63規則43・平元規則15・平6規則7・平9規則7・平13規則11・平14規則8・平15規則55・平16規則16・平17規則24・平20規則24・平22規則6・平23規則5・平25規則18・令2規則8・令3規則11・令4規則14・令5規則16・令6規則14・一部改正)

名称

所管事業場

委員定数

法第19条第2項第2号及び第3号に規定する者

法第19条第2項第4号及び第5号に規定する者

 

 

人

人

健康部所管事業場職員安全衛生委員会

健康部所管事業場

4

4

子育て支援課・こども家庭支援センター所管事業場職員安全衛生委員会

子育て支援課及びこども家庭支援センター所管事業場

5

5

広域処理センター職員安全衛生委員会

広域処理センター

4

4

久里浜収集事務所職員安全衛生委員会

久里浜収集事務所

6

6

消防職員安全衛生委員会

消防局

8

8

職員安全衛生委員会

上記以外の事業場

7

7

安全衛生委員会規則

昭和54年9月25日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事/第7章 保健・安全
沿革情報
◆ 昭和54年9月25日 規則第31号
◇ 昭和58年10月1日 規則第39号
◇ 昭和58年11月25日 規則第46号
◇ 昭和59年9月25日 規則第49号
◇ 昭和62年4月1日 規則第7号
◇ 昭和63年10月1日 規則第43号
◇ 平成元年4月1日 規則第15号
◇ 平成6年4月1日 規則第7号
◇ 平成9年4月1日 規則第7号
◇ 平成13年3月30日 規則第11号
◇ 平成14年4月1日 規則第8号
◇ 平成15年9月25日 規則第55号
◇ 平成16年4月1日 規則第16号
◇ 平成17年4月1日 規則第24号
◇ 平成20年4月1日 規則第24号
◇ 平成22年4月1日 規則第6号
◇ 平成23年4月1日 規則第5号
◇ 平成25年4月1日 規則第18号
◇ 令和2年4月1日 規則第8号
◇ 令和3年4月1日 規則第11号
◇ 令和4年4月1日 規則第14号
◇ 令和5年3月31日 規則第16号
◇ 令和6年4月1日 規則第14号