○議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和21年12月19日

条例第17号

議会議員の議員報酬等に関する条例

(昭29条例4・昭36条例1・平20条例32・改称)

第1条 議会議員に対する議員報酬額を次のとおり定める。

(1) 議会議長 月額743,000円

(2) 議会副議長 月額680,000円

(3) 前2号以外の議員 月額646,000円

2 前項において、職を兼ねるときは、その多き額による。

(昭22条例25・全改、昭23条例14・昭23条例57・昭24条例5・昭27条例2・昭28条例4・昭32条例2・昭32条例37・昭36条例1・昭37条例27・昭39条例6・昭43条例1・昭45条例2・昭47条例10・昭49条例1・昭50条例2・昭51条例33・昭52条例39・昭54条例26・昭55条例29・昭57条例2・昭60条例1・昭63条例1・平2条例1・平3条例1・平4条例1・平5条例1・平8条例11・平18条例59・平20条例32・平21条例42・一部改正)

第2条 前条の議員報酬額は、毎月その月分を支給する。

2 議会議員が、月の中途においてその職に就いたとき又は任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、前項の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割計算によって議員報酬を支給する。

3 退職した者が退職の日の属する月に再び当選又は選任されたときは、議員報酬額の支給については、引続き在職したものとみなす。

(昭23条例14・昭39条例6・平18条例59・平20条例32・一部改正)

第3条 6月1日及び12月1日(以下「在職日」という。)に、それぞれ在職する議会議員には、期末手当を支給する。これらの在職日前1箇月以内に退職(任期満了又は任期終了による退職を除く。)し、又は死亡した議会議員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの在職日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した議会議員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において議会議員が受けるべき議員報酬月額及びこれに100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、在職日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 他の地方公共団体の議会議員の期末手当及びその他の事情を考慮して、特別の必要があると認めるときは、前項の規定による期末手当の額を、予算の範囲内において増額することができる。

4 前2項の期末手当の支給については、第2条第3項の規定を準用する。

(昭36条例1・全改、昭39条例6・旧第4条繰上・一部改正、昭40条例3・昭43条例1・昭45条例2・平11条例7・平14条例46・平20条例32・平22条例51・令元条例28・令3条例64・令4条例51・一部改正)

第4条 任期満了若しくは任期終了により退職した議会議員に対する期末手当又はこれらの期末手当の支給を受けた議会議員が前条第1項の規定による期末手当の支給を受けることとなるときの期末手当は、国会議員の期末手当支給の例による。

(昭39条例6・追加)

第5条 議会議員が公務のため旅行するとき(市内出張を除く。)は、費用弁償として、常勤特別職員給与条例(昭和39年横須賀市条例第8号)第2条に掲げる職員に支給する旅費相当額を支給する。費用弁償の支給方法は、一般職員に対する旅費支給の例による。

(昭39条例6・追加、昭40条例21・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和21年11月1日から、これを適用する。

2 昭和5年4月横須賀市条例第2号名誉職員費用弁償額及支給条例は、これを廃止する。

3 令和4年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の162.5」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令4条例51・全改)

(昭和22年7月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から、これを施行し、昭和22年5月分から、これを適用する。

(昭和23年3月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から、これを施行し、昭和23年2月分から、これを適用する。

(昭和23年8月9日条例第57号)

この条例は、公布の日から、これを施行し、昭和23年6月分から、これを適用する。

(昭和24年2月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から、これを施行し、昭和24年1月分から、これを適用する。

(昭和24年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和24年4月分から施行する。

(昭和27年2月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和28年2月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日から適用する。

(昭和31年10月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年11月1日から適用する。

(昭和32年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年7月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年8月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(昭和40年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月14日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条第1項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年3月16日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬等に関する条例第3条の規定は、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月9日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬等に関する条例の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年5月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬等に関する条例の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第33号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第39号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第26号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第29号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 昭和57年3月1日に在職する議会議員に支給する期末手当に関する改正後の条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「報酬月額」とあるのは「改正前の議会議員の報酬等に関する条例第2条の規定による報酬月額」とする。

4 改正前の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年3月15日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年3月15日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年1月1日から適用する。

3 改正前の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和63年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成2年3月14日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年1月1日から適用する。

3 改正前の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成2年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成3年3月13日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。

3 改正前の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成3年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成4年3月13日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。

3 改正前の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成4年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成5年3月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年1月1日から適用する。

3 改正前の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成5年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成8年3月27日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第46号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当については、第3条第2項第1号の規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」とし、同項第2号の規定中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」とし、同項第3号の規定中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」とし、同項第4号の規定中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第35号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第59号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第42号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第51号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成22年12月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第28号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支払われた令和元年12月に支給する期末手当は、改正後の議会議員の議員報酬等に関する条例の規定による令和元年12月に支給する期末手当の内払いとみなす。

(令和2年5月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第64号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定及び附則第4項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第51号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支払われた令和4年12月に支給する期末手当は、改正後の議会議員の議員報酬等に関する条例の規定による令和4年12月に支給する期末手当の内払いとみなす。

議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和21年12月19日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和21年12月19日 条例第17号
昭和22年7月7日 条例第25号
昭和23年3月12日 条例第14号
昭和23年8月9日 条例第57号
昭和24年2月17日 条例第5号
昭和24年3月31日 条例第26号
昭和27年2月10日 条例第2号
昭和28年2月17日 条例第4号
昭和29年3月31日 条例第4号
昭和31年10月10日 条例第18号
昭和31年12月25日 条例第30号
昭和32年4月1日 条例第2号
昭和32年11月25日 条例第37号
昭和32年12月25日 条例第41号
昭和33年7月18日 条例第22号
昭和36年3月1日 条例第1号
昭和37年8月3日 条例第27号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和39年3月28日 条例第6号
昭和40年3月15日 条例第3号
昭和40年10月1日 条例第21号
昭和43年3月14日 条例第1号
昭和45年3月16日 条例第2号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和49年2月9日 条例第1号
昭和49年5月10日 条例第31号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和51年12月25日 条例第33号
昭和52年12月26日 条例第39号
昭和54年12月26日 条例第26号
昭和55年12月24日 条例第29号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和60年3月15日 条例第1号
昭和63年3月15日 条例第1号
平成2年3月14日 条例第1号
平成3年3月13日 条例第1号
平成4年3月13日 条例第1号
平成5年3月12日 条例第1号
平成8年3月27日 条例第11号
平成11年3月30日 条例第7号
平成12年12月20日 条例第81号
平成13年12月21日 条例第49号
平成14年12月20日 条例第46号
平成15年11月28日 条例第35号
平成18年12月13日 条例第59号
平成20年9月1日 条例第32号
平成21年11月30日 条例第42号
平成22年11月30日 条例第51号
令和元年12月18日 条例第28号
令和2年5月19日 条例第36号
令和3年11月30日 条例第64号
令和4年12月19日 条例第51号