○実費弁償条例
昭和31年10月10日
条例第22号
実費弁償条例をここに公布する。
実費弁償条例
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及びその他の法律の規定による実費弁償については、この条例の定めるところによる。
(昭34条例11・全改、昭47条例12・一部改正)
(実費弁償額)
第2条 実費弁償として次のとおり支給する。
(1) 地方自治法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
日額 4,000円
(2) 地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
日額 4,000円
(3) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
日額 4,000円
(4) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
日額 4,000円
(5) 公職選挙法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
日額 4,000円
(6) その他法律の規定により出頭した証人その他の関係人
日額 4,000円
(昭34条例11・昭39条例14・昭47条例12・昭50条例12・昭56条例5・平3条例24・平5条例28・平25条例5・一部改正)
第3条 本市外より出頭又は参加した者に対しては、前条の金額の外、市長が定める旅費の実費を弁償する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 公聴会に参加する者等の費用弁償額及び支給条例(昭和24年横須賀市条例第30号)は、廃止する。
附則(昭和34年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月26日条例第28号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。