○職員の管理職手当に関する規則

昭和34年6月4日

規則第25号

職員の管理職手当に関する規則を次のように定める。

職員の管理職手当に関する規則

(総則)

第1条 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「条例」という。)第18条の2の規定による管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給範囲)

第2条 手当を支給する職員(以下「職員」という。)の職は、別表のとおりとする。

(昭34規則45・昭50規則12・一部改正)

(支給額)

第3条 管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一般職給料表の適用を受ける職員 別表第1項の表に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の管理職手当の額欄に定める額

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員 別表第2項の表に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の管理職手当の額欄に定める額

2 新たに職員となった者には、その日から手当を支給し、職員の職に異動があった者には、その日から新たに定められた手当を支給する。

3 職員でなくなった者には、その日まで手当を支給する。

(昭34規則45・追加、昭36規則16・昭38規則10・昭39規則47・昭41規則10・昭43規則17・昭45規則12・昭48規則13・昭50規則12・平20規則56・平22規則14・一部改正)

(支給制限)

第4条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次のいずれかに該当する場合は、その月の手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養のために病気休暇を受けて勤務しなかった場合を除く。)

(昭34規則45・旧第3条繰下、昭53規則25・平21規則8・平22規則14・一部改正)

(支給日)

第5条 手当の支給日は、職員給与条例施行規則(昭和26年横須賀市規則第23号)第2条の規定を準用する。

(昭34規則45・旧第4条繰下、昭36規則16・昭43規則17・一部改正)

(施行上の必要事項)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭34規則45・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(平11規則11・旧附則・一部改正、平20規則56・旧第1項・一部改正、平22規則58・旧附則・一部改正)

(条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

2 条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の額は、別表第1項の規定にかかわらず、同項の表の管理職手当の額欄に掲げる額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22規則58・追加)

(条例附則第39項の規定の適用を受ける職員の管理職手当)

3 条例附則第39項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び附則第2項の規定の適用については、第3条第1項第1号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とし、附則第2項中「額)」とあるのは「額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則22・追加)

(昭和34年11月2日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月2日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月30日規則第47号)

この規則は、昭和38年12月2日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年3月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月16日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月9日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第13号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により管理職手当(以下「手当」という。)の支給を受けている者(施行日に新たに手当を支給されることとなった者を除く。)の改正後の規則第3条第1項の規定により計算して得た手当の額(以下「新手当額」という。)が、施行日における給料月額(職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年横須賀市条例第1号)の規定による給料月額をいう。)によって改正前の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条第1項の規定により計算して得た手当の額(以下「旧手当額」という。)に満たないときは、新手当額が同日における旧手当額に達するまで旧手当額を改正後の規則の規定による手当の月額として支給する。

(昭48規則71・一部改正)

(昭和48年10月15日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月18日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月14日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和50年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月10日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和51年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和52年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和53年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和54年12月26日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は昭和54年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「第2条の規定による改正後の規則」という。)の規定は昭和54年10月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて昭和54年4月1日から、第2条の規定による改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて昭和54年10月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、第1条の規定による改正後の規則又は第2条の規定による改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和55年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和56年12月25日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和57年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和59年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、第1条の規定による改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和61年2月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月12日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和61年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和62年12月24日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和63年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成元年12月22日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成3年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成4年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成5年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月25日規則第52号)

この規則は、平成5年10月29日から施行する。

(平成5年12月20日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成6年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成10年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成10年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成11年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第72号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第64号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第57号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平20規則56・旧第1項・一部改正)

(平成19年3月30日規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平20規則56・旧第1項・一部改正)

(平成20年4月1日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成22年3月31日までの間、職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第18条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職にある職員(職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号)附則第11項、職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第20項及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号)附則第7項に規定する職員を含む。次項において「管理職員」という。)のうち、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項に規定する管理職手当の額が次項に規定する経過基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と当該経過基準額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。

3 前項の経過基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「施行日前日」という。)に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級と同じ職務の級に属する職員のうち、施行日前日において該当していたこの規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則別表の職欄に掲げる区分に相当する改正後の規則別表の職欄に掲げる区分(以下「相当区分」という。)に該当する職員 施行日前日にその者が受けていた管理職手当の額(平成21年12月1日(以下「基準日」という。)において職員給与条例附則第27項第1号に規定する減額改定対象職員(以下単に「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該額に100分の99.82を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日前日に属していた職務の級と同じ職務の級に属する職員のうち、改正後の規則別表において相当区分より低い職欄に掲げる区分に該当する職員 改正後の規則別表において該当する職欄に掲げる区分を施行日前日に適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該額に100分の99.82を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 施行日前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該額に100分の99.82を乗じて得た額)

(4) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日前日に当該異動をしたものとして前3号の規定によるものとした場合の額

(5) 管理職員であって、職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号)附則第6項、職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第11項及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号)附則第2項の規定により施行日に給料表の適用を異にする異動をした者のうち、これらの規定により施行日に適用を受ける給料表の職務の級が施行日前日に適用を受けていた給料表の職務の級より下位となる職員 市長が別に定める額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則(昭和33年横須賀市規則第53号)第12条各号に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずると市長が認める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平21規則72・一部改正)

4 前項各号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平21規則72・追加)

(平成21年3月10日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成20年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成21年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月10日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月9日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条から第5条までの規定による改正後の職員給与条例施行規則、職員の給料の切替に伴う経過措置に関する規則、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則、職員の管理職手当に関する規則及び職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(令和3年7月30日規則第104号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 令和6年3月31日までの間、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により管理職手当(8級の職務にある者の管理職手当に限る。以下同じ。)を支給される職員(施行日に新たに管理職手当を支給されることとなった職員を除く。)の改正後の規則第3条第1項の規定により計算して得た管理職手当の額(職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、改正後の規則附則第2項の規定により計算して得た管理職手当の額)が、改正前の職員の管理職手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条第1項の規定により計算して得た管理職手当の額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、改正前の規則附則第2項の規定により計算して得た管理職手当の額)(以下「旧手当額」という。)に満たないときは、旧手当額を改正後の規則の規定による管理職手当の額として支給する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条第1項関係)

(平22規則14・全改、令3規則104・令4規則15・令5規則22・一部改正)

1 一般職給料表の適用を受ける職員

管理職手当の額


8級の職務のうち局長の職務にある者

130,000

8級の職務のうち1種の部長の職務にある者

120,000

8級の職務のうち2種の部長の職務にある者

110,000

8級の職務のうち3種の部長の職務にある者

100,000

7級の職務のうち1種の課長の職務にある者

90,000

7級の職務のうち2種の課長の職務にある者

85,000

6級の職務のうち1種の課長の職務にある者

80,000

6級の職務のうち2種の課長の職務にある者

75,000

5級の職務にある者

6万円を超えない範囲内で市長が定める額

備考

1 1種の部長の職務とは、市長室長、経営企画部長、総務部長、財務部長、文化スポーツ観光部長、民生局福祉こども部長又は経済部長の職務をいう。

2 2種の部長の職務とは、市長室の担当部長、経営企画部デジタル・ガバメント推進担当部長、経営企画部まちづくり政策担当部長、総務部の担当部長、民生局地域支援部長、民生局健康部長、民生局こども家庭支援センター長、環境部長、都市部長、建設部長、港湾部長、港湾部技術担当部長又は消防局長の職務をいう。

3 3種の部長の職務とは、1種の部長の職務及び2種の部長の職務以外の部長の職務をいう。

4 1種の課長の職務とは、経営企画部企画調整課長、経営企画部都市戦略課長、経営企画部ゼロカーボン推進担当課長、経営企画部まちづくり政策課長、経営企画部拠点整備推進担当課長、経営企画部事業用地課長、総務部人事課長、財務部財務課長、財務部FM推進課長、文化スポーツ観光部企画課長、文化スポーツ観光部アーバンスポーツ推進担当課長、文化スポーツ観光部エンターテイメント推進担当課長、文化スポーツ観光部プロモーション担当課長、民生局福祉こども部地域福祉課長、民生局福祉こども部障害福祉課長、民生局福祉こども部子育て支援課長、経済部経済企画課長、都市部建築計画課長、都市部建築指導課長、建設部道路整備課長、建設部公園活用推進担当課長、消防局総務課長、消防局中央消防署長、消防局北消防署長、消防局南消防署長又は消防局三浦消防署長の職務をいう。

5 2種の課長の職務とは、1種の課長の職務以外の課長の職務をいう。

2 医療職給料表の適用を受ける職員

管理職手当の額

 

4級の職務にある者

120,000

3級の職務にある者

10万円を超えない範囲内で市長が定める額

2級の職務にある者

85,000円を超えない範囲内で市長が定める額

職員の管理職手当に関する規則

昭和34年6月4日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
昭和34年6月4日 規則第25号
昭和34年11月2日 規則第45号
昭和35年10月29日 規則第41号
昭和36年4月1日 規則第16号
昭和37年4月2日 規則第19号
昭和37年6月1日 規則第31号
昭和37年7月2日 規則第40号
昭和38年4月1日 規則第10号
昭和38年5月1日 規則第15号
昭和38年11月30日 規則第47号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和39年3月2日 規則第10号
昭和39年4月1日 規則第47号
昭和39年5月1日 規則第53号
昭和40年4月1日 規則第19号
昭和40年5月29日 規則第43号
昭和40年10月16日 規則第60号
昭和41年4月1日 規則第10号
昭和42年5月1日 規則第18号
昭和43年4月1日 規則第17号
昭和43年7月1日 規則第40号
昭和44年10月7日 規則第44号
昭和45年4月1日 規則第12号
昭和46年4月1日 規則第31号
昭和46年10月9日 規則第58号
昭和47年4月1日 規則第14号
昭和48年3月31日 規則第13号
昭和48年10月15日 規則第71号
昭和48年10月18日 規則第85号
昭和49年4月1日 規則第13号
昭和49年6月14日 規則第44号
昭和49年12月24日 規則第64号
昭和50年4月1日 規則第12号
昭和51年1月10日 規則第4号
昭和51年4月1日 規則第39号
昭和51年12月25日 規則第62号
昭和52年4月1日 規則第10号
昭和52年12月26日 規則第55号
昭和53年4月1日 規則第25号
昭和53年11月1日 規則第46号
昭和53年12月26日 規則第55号
昭和54年12月26日 規則第38号
昭和55年4月1日 規則第22号
昭和55年12月24日 規則第52号
昭和56年12月25日 規則第29号
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和58年6月1日 規則第24号
昭和58年7月1日 規則第27号
昭和58年10月1日 規則第40号
昭和59年3月19日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第11号
昭和60年3月15日 規則第2号
昭和61年2月3日 規則第9号
昭和61年3月12日 規則第16号
昭和61年4月1日 規則第27号
昭和61年12月25日 規則第69号
昭和62年12月24日 規則第51号
昭和63年4月1日 規則第10号
昭和63年12月23日 規則第47号
平成元年12月22日 規則第50号
平成2年3月31日 規則第2号
平成2年12月21日 規則第33号
平成3年4月1日 規則第4号
平成3年12月24日 規則第37号
平成4年4月1日 規則第29号
平成4年12月22日 規則第67号
平成5年4月1日 規則第18号
平成5年10月25日 規則第52号
平成5年12月20日 規則第59号
平成6年4月1日 規則第27号
平成6年12月22日 規則第53号
平成7年3月31日 規則第5号
平成7年12月21日 規則第57号
平成8年4月1日 規則第5号
平成8年12月25日 規則第75号
平成9年4月1日 規則第7号
平成9年12月25日 規則第63号
平成10年4月1日 規則第5号
平成10年12月22日 規則第68号
平成11年4月1日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第8号
平成14年5月27日 規則第47号
平成14年12月25日 規則第72号
平成15年11月28日 規則第64号
平成16年4月1日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第26号
平成17年12月1日 規則第94号
平成18年3月31日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第54号
平成20年4月1日 規則第56号
平成21年3月10日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第12号
平成21年12月10日 規則第72号
平成22年4月1日 規則第14号
平成22年12月9日 規則第58号
令和3年7月30日 規則第104号
令和4年4月1日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第22号