○職員の通勤手当支給に関する運用について

昭和33年9月2日

横人第35号の47助役通知

職員給与条例第12条及び職員の通勤手当に関する規則の運用について、次の通り定めたので、これによって実施されるよう通知します。

(条例第12条関係)

1 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいうこと。

2 通勤手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給しないこと。

(1) 地方公務員法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 休職中の職員

3 通勤手当は、実費弁償としての性格を有するものであるから、交通機関利用者についてはその運賃を負担する職員に支給され、その額が実際の負担額をこえて支給されることのないようにすること。従って、無料パス使用者には支給しないこと。

(規則第2条関係)

「職員の住居から勤務場所までの通勤距離」とは、職員の住居の出入口から勤務場所の主たる出入口までの距離であること。

(規則第3条関係)

1 職員の併任により2以上の勤務場所に通勤している場合は、その本務の給与計算主管課長に通勤の実情を届け出るものとする。

2 通勤経路の変更には、勤務場所の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとすること。

3 負担する運賃の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変る等の勤務態様の変更によるものを含み、通用期間の月数の異なる定期券の購入又は利用する乗車券の種類の変更若しくは交通機関の運賃の改正によるものを含まないものとすること。

(規則第5条関係)

身体障害による歩行困難のため交通機関を利用する職員については、市長の認定により、通勤距離の制限はないものとすること。

(規則第8条関係)

1 通勤手当の額の算出に当っては、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものとすること。従って

(イ) 2以上の種類を異にする交通機関を乗りついで通勤する職員で、それらの交通機関のうちその職員の勤務場所又は住居から通常徒歩によることを例とする距離内にあるにかかわらず、利用している交通機関については、その者の通勤手当の算出の基礎に含まない扱いとすること。

(ロ) 平均1箇月当りの通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とすること。この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとすること。

(ハ) 平均1箇月当りの通勤所要回数の少いものが定期券を使用している場合において、定期券による額が回数券によったとした場合の額よりも多いときは回数券によるものとして算出すること。

2 交通機関の運賃が改正された場合は、次に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める日から改正後の運賃を基礎として、通勤手当の額を算出するものとする。

(1) 通用期間6箇月の定期券を発行している交通機関 運賃改正の日以後、最初に到来する4月1日又は10月1日

(2) 前号以外の交通機関のうち通用期間3箇月の定期券を発行している交通機関 運賃改正の日以後、最初に到来する4月1日、7月1日、10月1日又は1月1日

(3) 前2号以外の交通機関のうち通用期間1箇月の定期券を発行している交通機関 運賃改正の日の属する月の翌月の初日(運賃改正の日が月の初日であるときはその日)

(規則第11条関係)

1 職員給与条例第12条第1項の職員が任命権者を異にして異動した場合であって、その異動後においても同条同項の職員であるときは、本条第1項ただし書に該当する場合を除き、その発令日をもって同条同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取扱うものとすること。

2 「届出を受理した日」の取扱については、扶養手当における取扱の例によるものとすること。

職員の通勤手当支給に関する運用について

昭和33年9月2日 横人第35号の47

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
昭和33年9月2日 横人第35号の47
昭和40年2月16日 横人第70号
昭和42年4月21日 横総第541号
昭和45年4月11日 横人第161号
平成2年4月1日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし